商標調査

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

商標調査

出願する前に、同じ・似た商標が先に登録されていないか、その名前に識別力があるかを調べます。登録の見込みを3段階でお伝えし、見込みが低いときはそのまま申し上げます。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 簡易調査は初回相談の中で費用なし 詳細調査は1区分11,000円(税込) 全国オンライン対応

Worriesこんなときにご相談ください

店名・商品名を決めたが、他に同じ名前がないか知りたい

使い始める前に、同一・類似の先行商標があるかを調べます。先願主義なので、看板や印刷物を作る前に確かめておくと、後でやり直す費用を抑えられます。

J-PlatPatで検索したが、見方がよく分からない

同じ表記がなくても、読みが同じ商標や、別の区分で類似群コードが重なる商標が障害になることがあります。検索結果の読み方と、見落としやすいところをご説明します。

似た商標があると言われたが、本当に登録できないのか知りたい

類似は外観・称呼・観念と商品・役務の関連性から判断され、一見似ていても非類似とされることがあります。先行商標との距離を具体的に検討します。

すでに使っている名前が、他人の登録とぶつかっていないか心配

他人の登録商標と類似の範囲で使っていると、警告を受けることがあります。いまの使い方が侵害にあたるおそれがあるかを調べ、対応を考えます。

Basics調査で調べる3つのこと

同一・類似の先行商標

先に出願・登録された他人の商標と、商標が類似し、指定商品・役務も類似するときは登録されません(商標法4条1項11号)。表記が同じものだけでなく、読みが同じもの、一部が共通するもの、図形の構成が近いものまで見ます。

商標そのものの識別力

商品の普通名称、品質・産地をそのまま表す言葉、ありふれた氏・名称、極めて簡単な記号だけの商標は登録されません(商標法3条1項)。先行商標がなくても、この理由で拒絶されることは少なくありません。

指定商品・役務の範囲

どの区分で、どの商品・役務を指定するかで、調べる範囲と権利の範囲が変わります。飲食店なら43類だけでなく、物販(35類)やテイクアウト商品(30類など)も関係することがあります。

LawJ-PlatPatでの検索と、その限界

誰でも使える公的なデータベース

J-PlatPatは、出願中・登録済みの商標を無料で検索できる特許庁の公的なデータベースです(通信料以外の費用はかかりません)。商標の文字、読み、区分、類似群コードで検索できます。詳しい使い方は「自分で調べる方法」で解説しています。

称呼(読み)の類似は検索しにくい

表記が違っても読みが同じ・近い商標は類似と判断されることがあります。長音や促音の有無、濁音の違い、語尾の一文字違いなど、どこまでを近いと見るかには審査の基準があり、検索語の工夫が要ります。

外観・観念の類似は目で見て判断する

ロゴや図形は、文字で検索しても出てきません。図形分類で絞り込み、一つずつ見比べる作業になります。意味が同じ別の言葉(観念の類似)も、機械的な検索では拾えません。

類似群コードを知らないと範囲を誤る

商品・役務の類似は区分ではなく類似群コードで判断されます。別の区分でも同じコードが付いていれば類似とされ、同じ区分でもコードが違えば非類似となることがあります。ここを見落とすと、調査の結論が変わります。

Roleご自身でできること・弁護士がすること

ご自身でできること

J-PlatPatで候補の名前をそのまま検索する、使う予定の商品・サービスを書き出す、候補が複数あれば優先順位を付ける。同じ表記の登録が見つかれば、その時点で候補を外す判断ができます。

弁護士がすること

称呼・外観・観念の類似まで広げた検索、類似群コードによる商品・役務の範囲の確認、識別力の検討、過去の審決・判決との照らし合わせ。結果を報告書にまとめ、登録の見込みを3段階でお伝えします。

一緒に決めること

見込みが中程度のときに出願するか、名前を変えるか。類似の先行商標があるときに、コンセント制度や不使用取消審判で争うか。費用と時間を示したうえで決めていただきます。

Flow調査の流れと結果の読み方

  1. 初回相談(60分無料)で簡易調査

    候補の名前と商品・サービスを伺い、その場でJ-PlatPatを使って同一・近い表記の先行商標を確かめます。簡易調査の費用はかかりません。2回目以降の相談は30分5,500円(税込)です。

  2. 詳細調査(1区分11,000円・税込)

    必要に応じて、称呼・外観・観念の類似、類似群コード、識別力まで調べ、3〜5営業日を目安に報告書をお渡しします。出願に進む場合は、この費用を出願の費用に充当します。

  3. 登録の見込みを3段階でお伝えする

    「見込みが高い」「先行商標との距離が近く、拒絶理由通知が来る可能性がある」「見込みが低く、名前の変更を勧める」の3段階です。審査の結果は特許庁が決めることなので、高いと見た場合でも登録をお約束することはできません。

  4. 類似があるときの選択肢を示す

    名前の一部の変更、区分や指定商品の絞り込み、先行商標の権利者の同意を得るコンセント制度、3年以上使われていない先行商標に対する不使用取消審判。それぞれの費用と期間を示します。

  5. 出願へ

    方針が決まれば、そのまま出願の準備に進みます。先願主義なので、調査から出願までの間を空けないことが大切です。

Fee商標調査の費用

項目費用
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は費用に充当。簡易調査(同一・類似の先行商標の有無)は初回相談の中で行います
詳細調査(登録可能性の調査報告書)11,000円(税込)/1区分。追加1区分につき5,500円。出願に進む場合は出願の費用に充当
商標出願(文字・ロゴ)55,000円(税込)/1区分。追加1区分につき11,000円。指定商品・役務の選定、願書の作成・提出、出願後の特許庁からの連絡の受領を含む。特許庁の印紙代(3,400円+8,600円×区分数)は別

弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。特許庁の手数料(印紙代)は弁護士費用とは別で、特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 出願した商標が登録になるかどうかは特許庁の審査によるため、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

読みが同じ先行商標があり、名前を一部変えて出願した

静岡県内で焼き菓子の製造販売を始める方から、商品名の調査のご相談がありました。簡易調査では同じ表記の登録はありませんでしたが、詳細調査で、読みが同じでカタカナ表記の商標が30類(菓子・パン)で登録されていることが分かりました。登録の見込みは低いとお伝えし、商品名に素材を表す言葉を加えた表記に変えたうえで、再度調査しました。先行商標との距離が取れたため出願に進み、30類と35類(小売等役務)を指定しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ商標調査についてよくある質問

J-PlatPatで同じ名前が出てこなければ、登録されますか
同じ表記がないことは良い材料ですが、それだけでは足りません。読みが同じで表記が違う商標、一部が共通する商標、別の区分でも類似群コードが重なる商品・役務が障害になることがあります。最終的な判断は特許庁の審査によるため、調査で「問題なし」と出ても登録をお約束することはできません。
簡易調査と詳細調査は何が違いますか
簡易調査は、初回相談の中で同一・近い表記の先行商標の有無を確かめるもので、費用はかかりません。詳細調査は、称呼・外観・観念の類似、指定商品・役務の類似群コード、識別力の有無まで調べて報告書にまとめるもので、1区分11,000円(税込)です。出願に進む場合は出願の費用に充当します。
調査の結果はどのくらいで分かりますか
簡易調査はその場でお伝えします。詳細調査は、ご依頼から3〜5営業日が目安です。候補が複数ある場合や区分が多い場合は、もう少しかかることがあります。
候補が複数あるのですが、まとめて調べてもらえますか
できます。簡易調査は初回相談の中で候補の数だけ順に確かめます。詳細調査は候補ごと・区分ごとに費用がかかるため、簡易調査で見込みの高いものに絞ってから進めることが多いです。ネーミング案が3つ以上あるときは「ネーミング・ロゴのチェック」もご覧ください。
類似の商標があったら、あきらめるしかありませんか
そうとは限りません。先行商標の権利者の同意を得るコンセント制度、3年以上使われていない商標に対する不使用取消審判、区分や指定商品の絞り込み、名前の一部の変更など、いくつかの道があります。ただし、争う費用と時間を考えると、名前を変える方が合理的なこともあり、その場合はそのままお伝えします。
すでに使っている名前を調べて、他人の登録が見つかったらどうなりますか
他人の登録商標と同一・類似の範囲で使っていると、警告を受けたり、使用の中止を求められたりすることがあります。先使用権が認められる範囲は狭いため、見つかった時点で早めに対応を考えます。相手の商標が3年以上使われていないなら、不使用取消審判で消すことも検討します。

名前の候補ができたら、使い始める前にお持ちください

候補が一つに絞れていなくても構いません。簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応