商標出願

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

商標出願

名前・ロゴを、事業の広がりに合わせた区分で出願します。先行商標を調べてから願書を作り、特許庁からの連絡は弁護士が受けます。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 1区分55,000円(税込)+印紙代 文字・ロゴ・区分を一緒に決める 全国オンライン対応

Worriesこんなときにご相談ください

店名・商品名を決めたが、他に同じ名前がないか不安

使い始める前に、同一・類似の先行商標を調べます。似た商標があるときは、名前の変更か、区分の工夫か、コンセント制度の利用かを一緒に考えます。

どの区分で出願すればよいか分からない

飲食店は43類だけでなく、テイクアウトの商品(30類など)や物販(35類)が関係することがあります。事業の広がりを聞いて区分を決めます。

文字で出すかロゴで出すか迷っている

守りたいのは名前か、デザインか。識別力の強さと予算を見て、文字・ロゴ・両方のどれにするかを決めます。

自分で出願したら拒絶理由通知が来た

通知の発送日から40日以内に対応が必要です。途中からでも引き継ぎ、意見書・補正書を作成します。

Basics出願の前に決める3つのこと

商標の形

標準文字(文字だけ)、ロゴ(図形・デザイン文字)、文字と図形の結合。標準文字は書体を問わず名前を守れ、ロゴはデザインを守れます。両方を出願する場合は2件分の費用がかかります。

区分と指定商品・役務

45の区分から、使う商品・サービスを指定します。権利の範囲は指定した範囲に限られ、後から追加はできません。使う見込みのないものまで広げると、費用が増え、不使用取消の対象になります。

出願人の名義

個人か法人か。個人で出願して後から法人に移すこともできますが、移転登録の費用がかかります。法人設立の予定があれば、設立後に法人名義で出願することが多いです。

Law登録されるための主な要件

識別力があること(商標法3条)

商品の普通名称、産地・品質・用途をそのまま表す言葉、ありふれた氏・名称、極めて簡単な記号だけの商標は登録されません。「静岡茶」「おいしいパン」のような言葉は、それだけでは登録されないことが一般的です。

他人の商標と紛らわしくないこと(商標法4条1項11号)

先に出願・登録された他人の商標と、商標が類似し、指定商品・役務も類似するときは登録されません。類似は外観・称呼・観念から総合的に判断されます。

公益・他人の権利を害さないこと(商標法4条)

国旗・公的な標章、他人の周知・著名な商標、他人の氏名(2024年4月から一定の知名度のある氏名に限る)、品質を誤認させる表示、公序良俗に反する商標は登録されません。

コンセント制度(2024年4月〜)

先行する類似商標の権利者の同意があり、混同のおそれがないときは、並存して登録できるようになりました。同意を得る交渉は弁護士が行います。

Roleご自身でできること・弁護士がすること

ご自身でできること

J-PlatPatで同じ名前の商標を検索する、使う商品・サービスを書き出す、ロゴのデータ(JPEG・PNG)を用意する。出願日は早いほど有利なので、名前が固まったらすぐにご相談ください。

弁護士がすること

先行商標の調査(読み・外観の類似まで)、区分と指定商品・役務の選定、願書の作成と特許庁への提出、出願後の特許庁からの連絡の受領と対応、登録料の納付、更新期限の管理。

一緒に決めること

文字かロゴか、区分をどこまで広げるか、類似の先行商標があるときに名前を変えるか争うか、個人名義か法人名義か。費用と見込みを示したうえで決めていただきます。

Flow出願の流れ

  1. 初回相談(60分無料)

    商標の候補、商品・サービス、事業の予定を伺い、その場で簡易調査を行います。同一・類似の先行商標の有無と、登録の見込みをお伝えします。2回目以降は30分5,500円(税込)です。

  2. 詳細調査と方針の決定

    必要に応じて、称呼・外観の類似まで調べた詳細調査(11,000円/1区分、出願に進む場合は充当)を行い、商標の形・区分・名義を決めます。費用を書面でお示しします。

  3. 願書の作成・提出

    指定商品・役務を特許庁の基準に合わせて記載し、オンラインで出願します。出願日がこの日に確定します。出願から2〜3週間ほどで出願公開されます。

  4. 審査・拒絶理由通知への対応

    審査結果が出るまで6か月前後が目安です。拒絶理由通知が来た場合は、40日以内に意見書・補正書で対応します(44,000円〜)。

  5. 登録査定・登録料の納付・登録

    登録査定から30日以内に登録料(32,900円×区分数、10年分)を納めると登録され、登録証が届きます。登録時報酬は33,000円(税込)です。

  6. 登録後

    ®マークの表示、更新期限(10年)の管理、使用証拠の保存、模倣への対応。更新の時期にはこちらからご連絡します。

Fee商標出願の費用

項目費用
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は費用に充当。簡易調査(同一・類似の先行商標の有無)は初回相談の中で行います
詳細調査(登録可能性の調査報告書)11,000円(税込)/1区分。追加1区分につき5,500円。出願に進む場合は出願の費用に充当
商標出願(文字・ロゴ)55,000円(税込)/1区分。追加1区分につき11,000円。指定商品・役務の選定、願書の作成・提出、出願後の特許庁からの連絡の受領を含む。特許庁の印紙代(3,400円+8,600円×区分数)は別
拒絶理由通知への対応(意見書・補正書)44,000円(税込)〜。内容により事前に見積り。軽微な補正(指定商品の表示の修正など)は11,000円
登録時の報酬・登録料の納付手続き登録時報酬33,000円(税込)/1件。登録料の納付手続きを含む。特許庁の登録料(32,900円×区分数(10年分一括)/分割納付は17,200円×区分数を5年ごとに2回)は別

弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。特許庁の手数料(印紙代)は弁護士費用とは別で、特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 出願した商標が登録になるかどうかは特許庁の審査によるため、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。 例:1区分の文字商標を出願して登録になった場合、弁護士費用は出願55,000円+登録時33,000円、印紙代は出願12,000円+登録料32,900円で、合計132,900円(税込)が目安です。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

カフェの店名を出願したら、類似の先行商標があった

静岡市内でカフェを開く方から、決めていた店名の出願のご相談がありました。簡易調査で、読みが同じで表記の違う商標が43類(飲食物の提供)で登録されていることが分かりました。そのまま出願すると拒絶される見込みが高いため、店名に地名と業態を組み合わせた表記に変え、ロゴと合わせて出願する方針にしました。あわせて、テイクアウトの焼き菓子の販売(30類)も指定しました。出願から7か月で登録になり、看板とパッケージに®を表示しています。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ商標出願についてよくある質問

出願してから登録まで、どのくらいかかりますか
特許庁の審査は、出願から最初の審査結果が出るまで6か月前後が目安で、拒絶理由通知への対応が入ると長くなります。登録まで全体で6か月〜1年程度が一般的です。すでに使っている商標で急ぐ事情があれば、早期審査の申出(追加の印紙代なし)で、2か月前後で最初の結果が出ることがあります。
文字とロゴ、どちらで出願すべきですか
文字(標準文字)で出願すると、書体や色を変えても権利が及びやすく、名前そのものを守れます。ロゴは、デザインが変わると守れなくなることがありますが、文字に識別力が弱い場合でもロゴ全体で登録できることがあります。予算が許せば両方、どちらか一つなら名前を守る文字を先にすることが多いです。
区分はいくつ指定すればよいですか
いま使っている商品・サービスの区分と、2〜3年以内に始める見込みのあるものを指定するのが一般的です。区分を増やすと印紙代(8,600円×区分数)と弁護士費用(1区分11,000円)が増え、使わない区分は不使用取消審判の対象になります。
自分で出願した方が安いのでは
特許庁の印紙代は同じで、弁護士費用の分が違います。ご自身で出願して登録になる方も多くいます。類似の先行商標がない、指定商品・役務が定型的、拒絶理由通知が来ても自分で対応できる、という場合はご自身で十分です。詳しくは「自分で出願するか依頼するか」をご覧ください。
出願中に他人に使われたらどうなりますか
登録前は差止めはできませんが、出願の事実を相手に知らせて警告することはでき、登録後に出願公開から登録までの使用について金銭的請求(補償金)ができる場合があります。登録前でも先に出願していることに意味があります。
会社名(商号)を登記していれば、商標は不要ですか
商号の登記と商標の登録は別の制度です。商号の登記は、他人が同じ名前を商標登録することを止めません。商号を商品名・店名として使っているなら、商標としても登録しておくことをおすすめします。

名前が決まったら、使い始める前にご相談ください

候補が複数あっても構いません。簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応