商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で
自分で出願するか、依頼するか
商標の出願は、自分でもできます。自分でできる場合と、依頼した方がよい場合を、費用の差も含めて正直に書きました。
Worriesこんなときに読んでください
出願費用を抑えたい。自分でできるなら自分でしたい
特許庁の印紙代は誰が出しても同じです。違うのは弁護士費用の分だけなので、自分でできる案件なら、ご自身で出願するのは合理的な選択です。
自分でやってみたが、指定商品の書き方で止まった
指定商品・役務は特許庁の基準に合った表示で書く必要があります。ここでつまずく方が多く、拒絶理由通知の原因にもなります。
自分で出願したら、拒絶理由通知が届いた
通知には応答期限(発送日から40日)があります。放置すると拒絶査定になります。途中からの引き継ぎはできます。
時間がない。手続きを任せたい
出願から登録まで6か月〜1年程度の間、特許庁からの連絡を受け、期限を管理する手間がかかります。この手間を外に出すのが依頼の意味です。
Compare自分で出願する場合と依頼する場合の比較
| 項目 | 自分で/依頼 |
|---|---|
| 費用 | 自分で:特許庁の印紙代(出願3,400円+8,600円×区分数、登録料32,900円×区分数(10年分一括)/分割納付は17,200円×区分数を5年ごとに2回)のみ。依頼:印紙代+弁護士費用(出願55,000円/1区分、登録時33,000円)。印紙代は同じで、弁護士費用の分だけが差です |
| 先行商標の調査 | 自分で:J-PlatPat で文字・称呼を検索。依頼:類似の範囲・類似群コードまで含めて調べ、登録の見込みを伝える |
| 指定商品・役務の表示 | 自分で:特許庁の「類似商品・役務審査基準」から選んで書く。依頼:事業の広がりを聞いて区分と表示を選ぶ |
| 拒絶理由通知への対応 | 自分で:40日以内に意見書・補正書を自分で作る。依頼:弁護士が作成(44,000円〜) |
| 期限管理・特許庁からの連絡 | 自分で:自分で受け取り管理する。依頼:弁護士が受領し、登録料の納付・更新の期限も管理する |
| 向いている案件 | 自分で:先行商標がなく、1区分、指定商品が定型的、時間がある。依頼:似た商標がある、複数区分、ロゴ、争いが予想される、時間がない |
特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 弁護士費用は税込で、仮の設定です。登録の可否は特許庁の審査によるため、どちらの方法でもお約束はできません。

Self自分で出願する手順の概要
- 商標と指定商品・役務を決める
文字かロゴか、どの区分の何を指定するかを決めます。表示は特許庁の審査基準に沿った言葉を使います。使う見込みのないものまで広げると印紙代が増え、不使用取消の対象になります。
- 先行商標を調べる
J-PlatPat で文字・称呼を検索し、同じ類似群に同一・類似の商標がないかを見ます。先願主義のため、調べて問題がなければ早く出願するほど有利です。
- 願書を作って提出する
電子出願(インターネット出願ソフト・電子証明書が必要)か、書面での提出。書面は電子化手数料が別にかかります。出願日はこの日に確定します。
- 審査結果を待ち、通知に対応する
6か月前後で最初の結果が来るのが目安です。拒絶理由通知が来たら40日以内に対応し、登録査定が来たら30日以内に登録料を納めます。
Mistakes自分で出願したときによくある失敗
指定商品・役務の書き方
「飲食店」「雑貨」のような自分の言葉で書くと、表示が不明確として拒絶理由通知が来ます。審査基準の表示に合わせる必要があり、補正で直せますが時間がかかります。
区分の選び間違い
飲食店なら43類だけと思っていたら、テイクアウト商品(30類)や物販(35類)が守られていなかった、という例です。後から区分を追加することはできず、新たな出願になります。
拒絶理由通知の放置
通知を読んでも対応が分からず、期限を過ぎて拒絶査定になる例があります。印紙代と時間が無駄になり、その間に他人が出願する可能性もあります。
®の誤表示
出願しただけで®を付けると虚偽表示(商標法74条)に当たります。登録前はTMにとどめ、登録後に®へ切り替えます。
Takeover途中からの引き継ぎ
出願後・審査中
ご自身で出願した案件を、代理人として引き継げます。特許庁からの連絡は以後弁護士が受けます。出願日はそのまま維持されます。
拒絶理由通知が来たとき
通知の内容を見て、意見書で反論するか、補正で指定商品を削るか、取り下げて別の名前で出し直すかを判断します。期限が迫っている場合はまずご連絡ください。
登録後
登録料の納付、更新の期限管理、模倣への対応から引き継ぐこともできます。登録証と出願書類の写しをお持ちください。
Supportご相談について
- 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
- 弁護士が、商標の調査・出願から、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約までを一つの窓口で扱います。税理士として、商標にかかった費用の経理処理もお答えします。
- 全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。
FAQ自分で出願するか依頼するかについてよくある質問
自分で出願して登録になる人はどのくらいいますか
自分で出願した後、拒絶理由通知が来ました。途中からでも依頼できますか
書面で出願すると、どのくらい費用が増えますか
依頼した場合、出願日はいつになりますか
依頼すれば登録されますか
自分で出願するか迷っている段階でも、ご相談いただけます
ご自身で進めた方がよいと判断したときは、そのままお伝えします。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。