自分で出願するか依頼するか

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

自分で出願するか、依頼するか

商標の出願は、自分でもできます。自分でできる場合と、依頼した方がよい場合を、費用の差も含めて正直に書きました。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 自分でできる場合を隠さずに説明 途中からの引き継ぎもできます 全国オンライン対応

Worriesこんなときに読んでください

出願費用を抑えたい。自分でできるなら自分でしたい

特許庁の印紙代は誰が出しても同じです。違うのは弁護士費用の分だけなので、自分でできる案件なら、ご自身で出願するのは合理的な選択です。

自分でやってみたが、指定商品の書き方で止まった

指定商品・役務は特許庁の基準に合った表示で書く必要があります。ここでつまずく方が多く、拒絶理由通知の原因にもなります。

自分で出願したら、拒絶理由通知が届いた

通知には応答期限(発送日から40日)があります。放置すると拒絶査定になります。途中からの引き継ぎはできます。

時間がない。手続きを任せたい

出願から登録まで6か月〜1年程度の間、特許庁からの連絡を受け、期限を管理する手間がかかります。この手間を外に出すのが依頼の意味です。

Compare自分で出願する場合と依頼する場合の比較

項目自分で/依頼
費用自分で:特許庁の印紙代(出願3,400円+8,600円×区分数、登録料32,900円×区分数(10年分一括)/分割納付は17,200円×区分数を5年ごとに2回)のみ。依頼:印紙代+弁護士費用(出願55,000円/1区分、登録時33,000円)。印紙代は同じで、弁護士費用の分だけが差です
先行商標の調査自分で:J-PlatPat で文字・称呼を検索。依頼:類似の範囲・類似群コードまで含めて調べ、登録の見込みを伝える
指定商品・役務の表示自分で:特許庁の「類似商品・役務審査基準」から選んで書く。依頼:事業の広がりを聞いて区分と表示を選ぶ
拒絶理由通知への対応自分で:40日以内に意見書・補正書を自分で作る。依頼:弁護士が作成(44,000円〜)
期限管理・特許庁からの連絡自分で:自分で受け取り管理する。依頼:弁護士が受領し、登録料の納付・更新の期限も管理する
向いている案件自分で:先行商標がなく、1区分、指定商品が定型的、時間がある。依頼:似た商標がある、複数区分、ロゴ、争いが予想される、時間がない

特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 弁護士費用は税込で、仮の設定です。登録の可否は特許庁の審査によるため、どちらの方法でもお約束はできません。

Self自分で出願する手順の概要

  1. 商標と指定商品・役務を決める

    文字かロゴか、どの区分の何を指定するかを決めます。表示は特許庁の審査基準に沿った言葉を使います。使う見込みのないものまで広げると印紙代が増え、不使用取消の対象になります。

  2. 先行商標を調べる

    J-PlatPat で文字・称呼を検索し、同じ類似群に同一・類似の商標がないかを見ます。先願主義のため、調べて問題がなければ早く出願するほど有利です。

  3. 願書を作って提出する

    電子出願(インターネット出願ソフト・電子証明書が必要)か、書面での提出。書面は電子化手数料が別にかかります。出願日はこの日に確定します。

  4. 審査結果を待ち、通知に対応する

    6か月前後で最初の結果が来るのが目安です。拒絶理由通知が来たら40日以内に対応し、登録査定が来たら30日以内に登録料を納めます。

Mistakes自分で出願したときによくある失敗

指定商品・役務の書き方

「飲食店」「雑貨」のような自分の言葉で書くと、表示が不明確として拒絶理由通知が来ます。審査基準の表示に合わせる必要があり、補正で直せますが時間がかかります。

区分の選び間違い

飲食店なら43類だけと思っていたら、テイクアウト商品(30類)や物販(35類)が守られていなかった、という例です。後から区分を追加することはできず、新たな出願になります。

拒絶理由通知の放置

通知を読んでも対応が分からず、期限を過ぎて拒絶査定になる例があります。印紙代と時間が無駄になり、その間に他人が出願する可能性もあります。

®の誤表示

出願しただけで®を付けると虚偽表示(商標法74条)に当たります。登録前はTMにとどめ、登録後に®へ切り替えます。

Takeover途中からの引き継ぎ

出願後・審査中

ご自身で出願した案件を、代理人として引き継げます。特許庁からの連絡は以後弁護士が受けます。出願日はそのまま維持されます。

拒絶理由通知が来たとき

通知の内容を見て、意見書で反論するか、補正で指定商品を削るか、取り下げて別の名前で出し直すかを判断します。期限が迫っている場合はまずご連絡ください。

登録後

登録料の納付、更新の期限管理、模倣への対応から引き継ぐこともできます。登録証と出願書類の写しをお持ちください。

Supportご相談について

  • 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
  • 弁護士が、商標の調査・出願から、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約までを一つの窓口で扱います。税理士として、商標にかかった費用の経理処理もお答えします。
  • 全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。

FAQ自分で出願するか依頼するかについてよくある質問

自分で出願して登録になる人はどのくらいいますか
割合の数字は公表されておらず、お示しできません。ただ、個人や中小企業がご自身で出願して登録になる例は多くあります。先行商標がなく、指定商品・役務が定型的な案件は、ご自身でも進めやすいといえます。
自分で出願した後、拒絶理由通知が来ました。途中からでも依頼できますか
できます。応答期限は通知の発送日から40日で、延長できる場合もあります。通知の書面と出願の内容を見て、意見書・補正書で対応できる見込みと費用(44,000円〜、軽微な補正は11,000円)をお伝えします。
書面で出願すると、どのくらい費用が増えますか
特許庁に紙で出願すると、電子化手数料が別にかかります(基本料金+枚数に応じた加算)。金額は改定されることがあるので、特許庁のサイトでご確認ください。電子出願にはソフトの設定と電子証明書が必要です。
依頼した場合、出願日はいつになりますか
弁護士が特許庁へ出願書類を送信した日です。初回相談でその場で方針が固まれば、調査と願書の作成を含めて数日〜1週間程度で出願できることが一般的です。急ぐ事情があればお伝えください。
依頼すれば登録されますか
いいえ。登録の可否は特許庁の審査が決めるもので、依頼しても登録をお約束することはできません。弁護士ができるのは、先行商標を調べて見込みを伝え、拒絶されにくい形で出願し、通知が来たときに反論することです。見込みが低いときは出願前にそのままお伝えします。

自分で出願するか迷っている段階でも、ご相談いただけます

ご自身で進めた方がよいと判断したときは、そのままお伝えします。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応