海外での商標出願

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

海外での商標出願

日本の登録は海外に及びません。輸出・越境EC・現地出店の前に、マドプロか各国への直接出願かを選び、特許庁・WIPO・現地代理人との手続きを弁護士が進めます。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) マドプロ出願110,000円(税込)〜 輸出・越境ECの前の準備から 全国オンライン対応

Worriesこんなときにご相談ください

海外のECモールに出品を始めたい

出品先の国で商標が登録されていないと、模倣品の削除申請が通りにくく、逆に他人の登録を理由に出品を止められることがあります。先に出す国を決めます。

海外の取引先から、現地の商標登録を求められた

代理店契約や輸入手続きで登録証を求められることがあります。登録までの期間の目安も伝えます。

海外で自社の名前が勝手に登録されていると聞いた

先願主義の国では、他人が先に登録を受けていることがあります。現地の制度で争う方法と、別の名前にする選択肢を比べます。

どの国に出せばよいか決められない

いま売っている国、2〜3年以内に売る見込みの国、製造を委託している国から優先順位を付けます。

Basics海外出願の基本

属地主義

商標権は国ごとに成立し、日本の登録は日本国内でだけ効力を持ちます。海外で守りたい国ごとに登録が必要で、審査の基準や手続きも国ごとに違います。

マドリッド協定議定書(マドプロ)

日本の出願・登録を基礎に、一つの国際出願で複数の加盟国を指定できる制度です。日本の特許庁を通してWIPO(世界知的所有権機関)に出し、各国が審査します。手数料はスイスフランで決まり、指定国と区分数で変わります。

各国への直接出願

その国の代理人を通して、その国の制度で出願します。1か国だけのとき、マドプロの加盟国でないとき、その国の指定商品の書き方に細かく合わせたいときに向きます。

Law制度の違いと国ごとの注意点

マドプロの長所と注意点

手続きが一本化され、更新も一括でできます。一方で、基礎となる日本の出願・登録が国際登録から5年以内に拒絶・取消しになると各国の登録も失われる(セントラルアタック)ため、日本の登録が安定していることが前提です。

先願主義の国と使用主義の国

中国・韓国・台湾・EUなど多くの国は、日本と同じく先に出願した人が登録を受ける先願主義です。他人が先に出願する冒認出願が起きやすく、使う前に出すことが特に大切です。米国のように使用の実績を重視する国では、出願の後に使用の証明を求められることがあります。

審査の運用の違い

指定商品の表示を細かく求める国、1区分ごとに出願が必要な国、審査が1年以上かかる国があります。中国では日本語の表記だけでなく中国語の表記を押さえることが多く、EUは一つの登録で加盟国全体に効力が及びます。国ごとの状況は現地の代理人と確認しながら進めます。

海外展開の前の順番

日本での出願・登録を先に固め、次に売る国の調査、そのうえで出願します。登録の可否は各国の官庁が決めるため、結果をお約束することはできません。

Roleご自身でできること・弁護士がすること

ご自身でできること

売る予定の国と時期、商品の種類、現地の取引先の有無を整理する。WIPOの公的なデータベース(Global Brand Database)で同じ名前の登録を検索してみる。

弁護士がすること

日本の基礎出願・登録の確認と整備、指定国と区分の選定、WIPOの手数料の計算、国際出願書類の作成と特許庁への提出、WIPO・各国官庁からの通知の受領、拒絶が出たときの現地代理人の選定と連携、登録後の更新管理。

一緒に決めること

どの国から、いくらの予算で、いつ出すか。マドプロか直接出願か。他人の先行登録がある国で争うか名前を変えるか。

Flow海外出願の流れ

  1. 初回相談(60分無料)

    海外展開の予定、日本での登録状況、候補の国を伺います。日本で出願していない場合は、先願主義のもとで日本の出願を先に済ませることから始めます。2回目以降は30分5,500円(税込)です。

  2. 指定国と区分の決定・費用の見積り

    国ごとの手数料と見込みを整理し、弁護士費用(110,000円〜)と特許庁・WIPOの手数料を書面でお示しします。

  3. 国際出願書類の作成・提出

    日本の出願・登録と同じ商標・指定商品の範囲で書類を作り、特許庁に提出します。特許庁の確認を経てWIPOに送られ、国際登録されます。

  4. 各国での審査

    指定国の官庁が審査します。期間は国によって1年〜1年半程度が目安で、拒絶理由が出た国は現地の代理人を通して対応します。

  5. 登録・保護の開始

    各国で登録が認められると、その国で権利が生じます。

  6. 登録後

    国際登録の更新は10年ごとにWIPOへ一括で行います。指定国の追加(事後指定)、名義変更、現地での模倣への対応も引き続き担当します。

Fee海外出願の費用

項目費用
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は費用に充当。簡易調査(同一・類似の先行商標の有無)は初回相談の中で行います
商標出願(文字・ロゴ)55,000円(税込)/1区分。追加1区分につき11,000円。指定商品・役務の選定、願書の作成・提出、出願後の特許庁からの連絡の受領を含む。特許庁の印紙代(3,400円+8,600円×区分数)は別
海外出願(マドリッド協定議定書による国際出願)110,000円(税込)〜+特許庁・WIPOの手数料(指定国により異なる)。各国の代理人に依頼する場合はその費用

弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。特許庁の手数料(印紙代)は弁護士費用とは別で、特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 出願した商標が登録になるかどうかは特許庁の審査によるため、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。 WIPOの手数料はスイスフランで定められ、指定国・区分数・為替で変わります。各国で拒絶理由が出た場合の現地代理人の費用は、国と内容によって幅があるため、その都度見積ります。海外出願の補助金(自治体・公的機関)の対象になることがあります(年度により異なります)。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

越境ECで売れ始めた化粧品のブランドを、台湾と中国に出願した

静岡県内の化粧品メーカーから、越境ECで台湾と中国向けの売上が伸びてきたので模倣が心配だというご相談がありました。日本では3類で登録済みでしたが、現地では未出願でした。日本の登録を基礎に、中国・台湾は加盟状況と運用の違いから分けて進めることにし、中国はマドプロで3類を指定、台湾は現地代理人を通して直接出願しました。あわせて中国語表記のブランド名も中国で出願する方針にしました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ海外出願についてよくある質問

日本で登録していれば、海外でも守られますか
守られません。商標権は国ごとに成立し、日本の登録は日本国内でだけ効力を持ちます(属地主義)。海外で守るには、その国で登録を受ける必要があります。
マドプロと直接出願、どちらが安いですか
複数の国に出すならマドプロの方が手数料と代理人費用を抑えやすく、1か国だけならその国に直接出願する方が簡単なことがあります。国によって審査の厳しさや指定商品の書き方が違うため、国の組み合わせを見て比べます。
セントラルアタックとは何ですか
マドプロの国際登録から5年以内に、基礎にした日本の出願・登録が拒絶・取消し・無効になると、各国の登録も連動して効力を失う仕組みです。基礎となる日本の登録が安定していることが前提になります。
中国で自社の名前が先に登録されていました
中国を含む先願主義の国では、他人が先に出願して登録を受けていることがあります。使用の実績や知名度の資料があれば、異議や無効の手続きで争える場合があり、交渉で買い取る選択もあります。
英語の商標でも、日本の出願を基礎にできますか
日本の出願・登録と同じ商標であれば基礎にできます。海外向けに表記を変えるなら、まず日本でその表記を出願することになります。

海外に売る前に、まずどの国で守るかを決めましょう

日本の登録状況と、売る予定の国を教えてください。国ごとの手続きと費用の目安を整理してお伝えします。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応