区分と指定商品・役務

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

区分と指定商品・役務

商標権の範囲は、出願時に指定した商品・役務で決まります。45の区分の仕組みと、事業に合った指定のしかたを説明します。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 事業の広がりを見て区分を決める 印紙代は区分の数で決まる 全国オンライン対応

Worriesこんな疑問をお持ちの方へ

どの区分に当たるのか分からない

商品は1〜34類、サービスは35〜45類です。同じ事業でも、提供のしかたによって区分が変わることがあります。

区分を広げるべきか迷っている

区分を増やすと費用が増え、使わない区分は取り消されることがあります。使う見込みのある範囲で決めます。

小売店やECサイトの店名はどの区分か

小売等役務(35類)で出願することが多いです。自社で作る商品の名前は、その商品の区分が別に関係します。

後から区分を追加できるか

できません。新たな出願が必要になり、出願日もその時点になります。最初の指定が大切です。

Basics区分の仕組み

45の区分

商品が1〜34類、サービス(役務)が35〜45類です。権利は区分ごとではなく、区分の中で指定した個々の商品・役務について生じます。

指定商品・指定役務

「菓子」「飲食物の提供」のように特許庁の基準に合わせた表示で書きます。独自の表現は不明確として拒絶理由になることがあります。

類似群コード

特許庁が類似と推定する商品・役務の集まりごとに付けた記号です。区分をまたいで同じコードが付くことがあり、先行商標の調査や審査ではこのコードで比べます。

Examplesよく使う区分の例

区分主な商品・役務の例
43類飲食物の提供(レストラン・カフェ)、宿泊施設の提供
35類小売等役務(雑貨店・ECサイトの店名)、広告
25類被服、履物、帽子
30類菓子、パン、調味料、茶・コーヒー
29類加工食品、ジャム、乳製品、総菜
3類化粧品、せっけん
9類アプリ・ソフトウェア(ダウンロード型)
42類SaaS(ソフトウェアの提供)、ウェブサイトの作成
41類教育、セミナー、オンライン講座
44類美容、理容、エステ、医療
37類建設、リフォーム、修理
36類不動産の売買・賃貸・管理、金融

代表的な例で、実際にどの表示を指定するかは事業の内容によって変わります。

Law区分を決めるときの考え方

区分数と印紙代

出願時の印紙代は3,400円+8,600円×区分数、登録料は32,900円×区分数(10年分一括)/分割納付は17,200円×区分数を5年ごとに2回です(2026年11月時点。改定されることがあります)。1区分と2区分では出願時で8,600円の差です。

広げすぎの問題

使う見込みのない区分まで指定すると、費用が増え、登録後3年以上使っていない部分は不使用取消審判で取り消されることがあります。先行商標と重なる範囲も広がります。

狭すぎの問題

いま使っている商品だけを指定すると、事業を広げたときに守りがなく、他人が先に登録することがあります。2〜3年以内に始める見込みのあるものは含めるのが一般的です。

小売等役務(35類)の扱い

店名を店舗やECサイトの名前として使うなら35類で、「衣料品の小売」のように取扱商品の分野を指定します。自社ブランドの商品名を守るには、その商品の区分も指定します。

Supportご相談について

  • 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
  • 弁護士が、商標の調査・出願から、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約までを一つの窓口で扱います。税理士として、商標にかかった費用の経理処理もお答えします。
  • 全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。

Caseよくある事例

焼き菓子店の店名を、1区分で出願するつもりだった

静岡市で焼き菓子店を開く方から、店名を30類(菓子・パン)だけで出願したい、というご相談がありました。事業の予定を伺うと、店内で飲み物を出すスペースと、他社の紅茶も仕入れて売るオンライン販売の計画がありました。費用と見込みを示したうえで、まず30類と35類(飲食料品の小売)の2区分で出願し、カフェの開業時期を見て43類を追加出願する方針にしました。登録の可否は特許庁の審査次第ですが、先願主義なので、開店前に出願日を確保できたことに意味があります。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ区分についてよくある質問

区分はいくつ指定すればよいですか
いま使っている商品・サービスと、2〜3年以内に始める見込みのあるものを指定するのが一般的です。区分を増やすと印紙代と弁護士費用(追加1区分11,000円)が増え、使わない区分は不使用取消審判の対象になります。
登録したあとに区分を追加できますか
できません。追加したい商品・サービスについて新たに出願する必要があり、出願日もその時点になります。事業の広がりを見通して最初に決めることが大切です。
飲食店は43類だけでよいですか
店で食事を提供するのは43類です。テイクアウトの菓子(30類)や加工食品(29類)を販売する、通販や物販を行う(35類)といった場合は、別の区分が関係することがあります。
類似群コードとは何ですか
特許庁が、互いに類似すると推定される商品・役務ごとに付けている記号です。区分が違っても同じコードなら類似と扱われ、同じ区分でもコードが違えば非類似と扱われることがあります。
出願すれば登録されますか
登録の可否は特許庁の審査で決まり、お約束はできません。指定商品・役務の表示が不明確だと拒絶理由通知が来ることがあり、補正書で修正します。

区分の決め方は、事業の予定を伺ってから一緒に考えます

簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応