登録・登録料・更新

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

登録・登録料・更新

登録査定が届いてから30日以内の登録料の納付、登録証の受け取り、®の表示、そして10年ごとの更新まで。期限はこちらで管理し、更新の時期にはご連絡します。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 登録時報酬33,000円(税込)/更新22,000円(税込) 更新期限の管理を含む 全国オンライン対応

Worriesこんなときにご相談ください

登録査定が届いたが、次に何をすればよいか分からない

査定から30日以内に登録料を納めないと、登録されません。一括か分割かを決めて納付し、登録証が届くまでを代わりに行います。

®マークをいつから付けてよいのか知りたい

®は登録後にのみ使える表示で、登録前に付けると虚偽表示になるおそれがあります。登録前はTMの表示にとどめ、登録後に切り替えるのが一般的です。

更新の時期が近いが、手続きが分からない

存続期間の満了前6か月から満了日までに更新登録の申請をします。満了後6か月以内は倍額で申請できますが、それを過ぎると権利は消滅します。

前の事務所が廃業して、更新の案内が来なくなった

登録番号をお知らせいただければ、現在の状態をJ-PlatPatで確認し、更新の手続きと以後の期限の管理をお引き受けします。

Basics登録査定から登録まで

登録料の納付は査定から30日以内

登録査定の送達から30日以内に、登録料を納めます。特許庁の登録料は32,900円×区分数(10年分一括)/分割納付は17,200円×区分数を5年ごとに2回です(2026年11月時点。改定されることがあります)。納付をもって登録され、商標権が発生します。

10年一括か、5年分割か

一括は合計が少し安く、分割は前期5年分だけで始められます。5年以内に事業や名前が変わる可能性があるなら分割、長く使う見込みがはっきりしているなら一括が一般的です。分割の場合、後期分の納付期限もこちらで管理します。

登録証と公報

登録後、特許庁から登録証が届きます。登録の内容は商標公報に掲載され、公報の発行から2か月間は、誰でも登録異議申立てをすることができます。この期間に異議が出ることは多くありませんが、出た場合は対応します。

Law登録後に知っておくこと

®の表示(商標法74条)

®は登録商標であることを示す表示で、登録後にのみ使えます。登録前に付けると虚偽表示になるおそれがあります。登録商標と違う形(別の書体や色、文字の一部だけ)で使うときも、表示の仕方に注意が要ります。

存続期間は10年、更新で何度でも(商標法19条・20条)

商標権は登録の日から10年で満了します。満了前6か月から満了日までに更新登録の申請をすれば、さらに10年続きます。回数の制限はなく、使い続ける限り更新できます。

満了後6か月は倍額で更新できる

満了日を過ぎても、6か月以内なら倍額の更新登録料を納めて更新できます。この期間も過ぎると、権利は満了日にさかのぼって消滅します。同じ商標を取り戻すには新たな出願が必要で、先願主義のため、その間に他人が出願していれば登録されないことがあります。

使わないと取り消されることがある(商標法50条)

登録商標を継続して3年以上、指定商品・役務について使っていないと、誰でも不使用取消審判を請求できます。登録しただけで安心せず、使っている証拠(商品の写真、広告、取引書類)を日付が分かる形で残しておくことが大切です。

Roleご自身でできること・弁護士がすること

ご自身でできること

登録証の保管、®の表示への切り替え、登録商標を実際に使っている証拠の保存。商標を使う商品・サービスが増えたときは、追加の出願が必要かを早めに相談してください。

弁護士がすること

登録料の納付手続き、分割納付の後期分の期限管理、登録証の受領と確認、更新登録の申請、更新期限の管理と事前のご連絡、名義や住所が変わったときの変更登録。他社の模倣に気づいたときの対応も同じ窓口で扱います。

一緒に決めること

登録料を一括にするか分割にするか。更新のときに、使っていない区分を外して費用を抑えるか。事業の変化に合わせて、新しい商標やロゴを出願するか。

Flow登録から更新までの流れ

  1. 登録査定の受領

    特許庁から登録査定が届きます。代理人として出願していれば、こちらに届き、すぐにお知らせします。30日以内の納付期限を確認します。

  2. 登録料の納付(査定から30日以内)

    一括か分割かを決めていただき、登録料を納付します。登録時報酬は33,000円(税込)で、特許庁の登録料(32,900円×区分数(10年分一括)/分割納付は17,200円×区分数を5年ごとに2回)は別です。特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。

  3. 登録・登録証の受領

    納付から1〜2か月ほどで登録証が届き、商標公報に掲載されます。®の表示を始められます。公報の発行から2か月は登録異議申立ての期間で、異議が出た場合は対応します。

  4. 登録後の管理

    使用証拠の保存、更新期限の管理、名義変更などの手続き。満了の1年ほど前から、更新のご案内をお送りします。

  5. 更新(満了前6か月〜満了日)

    更新登録の申請を行います。弁護士費用は22,000円(税込)で、特許庁の更新登録料(43,600円×区分数(10年分一括)/分割納付は22,800円×区分数を5年ごとに2回)は別です。使っていない区分があれば、外して費用を抑えることも検討します。

Fee登録・更新の費用

項目費用
登録時の報酬・登録料の納付手続き登録時報酬33,000円(税込)/1件。登録料の納付手続きを含む。特許庁の登録料(32,900円×区分数(10年分一括)/分割納付は17,200円×区分数を5年ごとに2回)は別
更新登録の申請22,000円(税込)/1件。期限の管理を含む。特許庁の更新登録料(43,600円×区分数(10年分一括)/分割納付は22,800円×区分数を5年ごとに2回)は別

弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。特許庁の手数料(印紙代)は弁護士費用とは別で、特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 出願した商標が登録になるかどうかは特許庁の審査によるため、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。 例:1区分を登録する場合、弁護士費用33,000円+登録料32,900円(10年分一括)で、合計65,900円(税込)が目安です。更新は1区分で、弁護士費用22,000円+更新登録料43,600円で、合計65,600円(税込)が目安です。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

更新の時期を過ぎていたことに、取引先からの指摘で気づいた

静岡県内で製造業を営む会社から、約10年前に前任の代理人を通して登録した商標について、取引先から「登録が切れているのでは」と言われたとのご相談がありました。J-PlatPatで確認すると、満了日から4か月が経過していました。満了後6か月以内であったため、倍額の更新登録料を納めて更新の申請を行いました。あわせて、ほかに保有している商標の登録番号をすべてお預かりし、以後の更新期限をこちらで管理することにしました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ登録・更新についてよくある質問

登録料は10年一括と5年分割、どちらがよいですか
特許庁の登録料は10年分一括が32,900円×区分数、分割は17,200円×区分数を2回です(2026年11月時点。改定されることがあります)。分割は合計額が少し高くなりますが、5年で事業や名前が変わる可能性があるなら、前期分だけで済ませられる利点があります。長く使う見込みがはっきりしているなら一括が一般的です。
登録料の納付を忘れたらどうなりますか
登録査定から30日以内に納付しないと、出願が却下されたものとみなされることが一般的です。所定の期間内であれば追納できる場合がありますが、条件があります。ご依頼いただいた案件は、こちらで期限を管理して納付します。
®マークはいつから付けられますか
登録された後です。出願中や登録前に®を付けると、虚偽表示(商標法74条)にあたるおそれがあります。登録前に商標として使っていることを示したい場合は、TMの表示を使うことがあります。
更新の時期を忘れそうで心配です
ご依頼いただいた商標は、更新期限をこちらで管理し、満了の1年ほど前からご連絡します。他の事務所やご自身で登録した商標についても、登録番号をお知らせいただければ、更新の手続きと期限の管理をお引き受けします。
更新を忘れて満了日を過ぎてしまいました
満了後6か月以内であれば、倍額の更新登録料を納めて更新できます。この6か月も過ぎると商標権は満了日にさかのぼって消滅し、同じ商標を取り戻すには新たな出願が必要で、その間に他人が出願していれば登録されないことがあります。気づいた時点ですぐにご連絡ください。
登録料や更新料は、経費になりますか
商標権は無形固定資産で、出願費用・弁護士費用・登録料は取得価額に含めて10年で償却するのが一般的です。取得価額が10万円未満なら一括で経費にでき、中小企業なら30万円未満の少額減価償却資産の特例(年300万円まで)を使えることがあります。更新登録料は支出時の経費として扱うのが一般的です。詳しくは「商標の費用の経理と税務」をご覧ください。

登録査定が届いたとき、更新が近づいたときにご相談ください

他の事務所やご自身で登録した商標の更新も、登録番号をお知らせいただければお引き受けします。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応