製造業・食品・農産物

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

製造業・食品・農産物の商標

商品名・シリーズ名・パッケージを商品の区分で守ります。地域団体商標、OEM・卸先との帰属、輸出先での登録まで一つの窓口で扱います。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 1区分55,000円(税込)+印紙代 商品名・シリーズ名・パッケージを一緒に整理 全国オンライン対応

Worries製造業・食品で起きる商標のトラブル

売れ始めた商品名を他社に出願された

先願主義のため、先に出願した方が優先されます。発売前に出願しておくことが、いちばんの対策です。

卸先・OEM先が自社の商品名を登録していた

取り決めがないまま相手が出願すると、自社の商品に自社の名前を使えなくなることがあります。契約で帰属を決めます。

産地名を入れた商品名が登録されない

「地域名+商品名」は識別力の問題があり、個社では登録されにくい表示です。組合などによる地域団体商標を検討します。

似たパッケージの商品が並んだ

文字商標だけではパッケージの模倣を止めにくいことがあります。図形商標・意匠・不正競争防止法を組み合わせて対応します。

Classes使う区分と指定商品・役務の例

区分の全体像は区分と指定商品・役務をご覧ください。

29類・30類(加工食品・菓子・調味料)

惣菜・ハム・ジャム・乳製品は29類、菓子・パン・麺・調味料・茶・コーヒーは30類が目安です。同じ商品名で複数の食品を出すなら両方を指定します。

31類・32類(農産物・飲料)

生鮮の野菜・果物・花・種苗は31類、ジュース・清涼飲料・ビールは32類。日本酒・ワインは33類です。

工業製品の区分

機械は7類、工具は8類、金属製品は6類、プラスチック製品は17類・20類など。部品と完成品で区分が分かれることがあり、製品ごとに確認します。

Points製造業・食品で注意すること

地域団体商標の要件

出願できるのは組合・商工会・商工会議所・NPO法人などの団体で、「地域名+商品名」の形であること、隣接県程度に知られている周知性が要ります。周知性の資料(出荷量・新聞記事など)の準備が中心になります。

OEM・卸先との帰属を契約に

誰の名義で出願するか、製造側・販売側がどの範囲で使えるか、取引終了後の扱いを契約に書きます。出願は商品の発売前に済ませます。

パッケージは意匠も検討

文字・ロゴは商標、容器の形は意匠で守ります。パッケージのイラストは著作権の対象になることがあり、制作者との契約で権利を確かめます。

品質を誤認させる表示は登録されない

原材料や産地を示す言葉を、実際と違う商品に使う商標は登録されません(商標法4条1項16号)。指定商品の書き方で対応できることがあります。

Roleご自身でできること・弁護士がすること

ご自身でできること

J-PlatPatで商品名を検索する、商品の一覧と今後の商品企画を書き出す、OEM・卸の契約書を確認する。

弁護士がすること

商品ごとの区分の設計、願書の作成・提出、拒絶理由通知への対応、地域団体商標の要件の確認と資料の整理、OEM・ライセンス契約の作成、海外出願、模倣への警告。

一緒に決めること

シリーズ名と個別商品名のどちらを先に出すか、地域団体商標にするか個社で出願するか、輸出先の国。

Flowご相談から登録までの流れ

  1. 初回相談(60分まで)

    商品名・シリーズ名・パッケージ・販売先・輸出の予定を伺い、その場で簡易調査を行います。

  2. 区分と商標の形を決める

    商品ごとの区分と、文字・ロゴ・パッケージのどれを出すかを決めます。 文字かロゴか、個人か法人かも決め、費用を書面でお示しします。

  3. 出願

    特許庁にオンラインで出願し、この日が出願日として確定します。先願主義なので、使い始める前、遅くとも早い段階で済ませておくことが後の争いを避ける近道です。

  4. 審査・拒絶理由通知への対応

    最初の審査結果まで6か月前後が目安です。拒絶理由通知が来たときは、発送日から40日以内に意見書・補正書で対応します。

  5. 登録・登録後

    登録査定から30日以内に登録料を納めると登録されます。®の表示、10年ごとの更新、模倣への対応は登録後にご案内します。

Fee製造業・食品の商標の費用

項目費用
商標出願(文字・ロゴ)55,000円(税込)/1区分。追加1区分につき11,000円。指定商品・役務の選定、願書の作成・提出、出願後の特許庁からの連絡の受領を含む。特許庁の印紙代(3,400円+8,600円×区分数)は別
登録時の報酬・登録料の納付手続き登録時報酬33,000円(税込)/1件。登録料の納付手続きを含む。特許庁の登録料(32,900円×区分数(10年分一括)/分割納付は17,200円×区分数を5年ごとに2回)は別

弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。特許庁の手数料(印紙代)は弁護士費用とは別で、特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 出願した商標が登録になるかどうかは特許庁の審査によるため、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。

費用の一覧を見る ›

  • 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
  • 弁護士が、商標の調査・出願から、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約までを一つの窓口で扱います。税理士として、商標にかかった費用の経理処理もお答えします。
  • 全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。

Caseよくある事例

OEM先が商品名を出願していた

静岡県の食品メーカーから、自社企画の菓子の商品名を、製造を委託している会社が出願していると分かったとのご相談がありました。契約書に商標の定めはなく、先に出願した相手が優先される状況でした。登録前だったため、相手に経緯を説明して出願人の名義を変更してもらう交渉を行い、今後の製造委託契約に商標の帰属と使用の範囲を書き加えました。相手が応じない場合に備え、異議申立ての準備も並行しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ製造業・食品の商標についてよくある質問

商品名とシリーズ名、どちらを出願すべきですか
長く使い、他の商品にも広げるシリーズ名を先にし、個別の商品名は売れ行きを見て追加することが多いです。社名をブランドとして前面に出すなら、社名も商品の区分で出願します。
「地域名+商品名」の名前は登録できますか
産地と商品を表すだけの名前は識別力がないとして個人や会社では登録されにくい一方、組合などが出願する地域団体商標なら、周知性があれば登録を目指せます。要件を確かめてから方針を決めます。
OEMで作ってもらっています。商標は誰のものですか
出願した人のものです。製造を委託する側がブランドを持つなら、委託側が出願し、製造側の使用を契約で決めます。取り決めがないまま製造側が出願すると、ブランドを失うことがあります。
パッケージのデザインも守れますか
パッケージの文字・図形は商標、容器の形は意匠で守ることを考えます。パッケージ全体を図形商標として出願することもありますが、デザインを変えると守れなくなるため、文字商標と組み合わせます。
輸出を始めます。海外でも登録が要りますか
商標権は国ごとです。輸出先で先に第三者に登録されると、その国で売れなくなることがあります。日本の出願・登録を基礎に、マドリッド協定議定書で複数の国にまとめて出願できます。

商品名が決まったら、発売前にご相談ください

商品のサンプルやパッケージ案を見ながら、区分と出願の形を一緒に決めます。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応