商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で
著作権・意匠・商号・ドメインとの違い
名前・ロゴ・デザインを守る制度は商標だけではありません。それぞれが何を守り、何を守らないかを表で整理し、組み合わせて守る考え方をまとめました。
Worriesこんなときに読んでください
ロゴを作ってもらったので、著作権で守れると思っている
文字を図案化したロゴは、著作物と認められないことが多いです。ロゴを守る中心は商標です。
会社名を登記したから、名前は守られていると思っている
商号の登記は、同一所在地の同一商号を防ぐだけです。他人が同じ名前を商標登録することは止められません。
ドメインを取ったから、その名前は自分のものだと思っている
ドメインは早い者勝ちで、名前を独占する権利ではありません。他人の登録商標と衝突すると使えなくなることがあります。
どの制度をどう組み合わせればよいか分からない
守りたい対象(名前・ロゴ・形・会社名・URL)ごとに制度が違います。全部を使う必要はなく、事業に合わせて選びます。
Compare6つの制度の違い
| 制度 | 守るもの・取得・注意点 |
|---|---|
| 商標権(商標法) | 守るもの:商品・サービスの目印(名前・ロゴ・音など)。取得:特許庁に出願し審査を経て登録。期間:10年、更新で継続。効力:指定商品・役務と類似の範囲で他人の使用を止められる。先願主義で、使い始めた順ではない |
| 著作権(著作権法) | 守るもの:創作的な表現(イラスト・文章・写真など)。取得:創作と同時に発生、登録不要。期間:原則、著作者の死後70年。注意:文字を図案化したロゴは著作物性が否定されがち。イラストを含むロゴは別。譲渡を受けても著作者人格権は作者に残る |
| 意匠権(意匠法) | 守るもの:物品の形状・模様・色彩のデザイン、パッケージや容器の形、画面デザイン。取得:特許庁に出願・登録。期間:出願から25年。注意:新規性が必要で、発売・公開後の出願は原則できない(新規性喪失の例外あり) |
| 商号(会社法・商業登記法) | 守るもの:会社の名前そのもの。取得:設立登記で登記。効力:同一所在地に同一商号を登記できないだけで、他の場所の同一商号や、他人による商標登録は止められない。商号を商品名・店名として使えば商標の問題になる |
| ドメイン(JPRS等) | 守るもの:インターネット上の住所。取得:早い者勝ちで登録、独占権ではない。注意:他人の商標と同一・類似のドメインを不正の利益を得る目的で取得・使用すると不正競争(2条1項19号)になる。逆に自分の商標に合うドメインは早めに確保する |
| 不正競争防止法(2条1項1号・2号) | 守るもの:周知・著名な商品等表示。取得:登録不要だが、周知性(広く知られていること)の立証が必要。効力:混同を生じさせる使用の差止・損害賠償。注意:開業直後の店や新商品には適用されにくく、登録商標の代わりにはなりにくい |

Logoロゴをめぐる3つの誤解
ロゴは著作権で守られている
文字を図案化した程度のロゴは、裁判で著作物性が否定されることが多いです。模倣されても著作権では止められない可能性があります。ロゴは商標で出願して守るのが基本です。
デザイナーから著作権を譲り受けたから自由に使える
財産的な著作権は譲渡できますが、著作者人格権(同一性保持権など)は譲渡できません。ロゴの色や形を変えるときのために、契約で改変への同意を得ておくことが一般的です。
ロゴで商標登録すれば名前も守られる
ロゴ商標の権利は、登録したデザイン全体で判断されます。文字部分だけを真似されたときに、ロゴ商標だけでは止めにくいことがあります。名前は文字商標でも登録しておくと守りやすくなります。
Combine組み合わせて守る考え方
名前は文字商標、ロゴはロゴ商標
名前そのものを守るのは標準文字の商標、デザインを守るのはロゴ商標です。予算が許せば両方、一つなら名前を守る文字商標を先に出すことが多いです。先願主義のため、使い始める前に出願します。
会社名・ドメインは商標と合わせて確保
商号を決めたら、同じ名前の商標とドメインが空いているかを同時に調べます。三つがそろわないときは、名前を変える方が後の争いを避けられることがあります。
形・パッケージは意匠、知名度は不正競争防止法
容器の形や装飾は意匠で、発売前に出願します。周知になった後は不正競争防止法も使えますが、立証の負担が大きいため、登録商標を軸にして補助的に使う位置づけです。
Supportご相談について
- 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
- 弁護士が、商標の調査・出願から、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約までを一つの窓口で扱います。税理士として、商標にかかった費用の経理処理もお答えします。
- 全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。
FAQ他の権利との違いについてよくある質問
ロゴをデザイナーに作ってもらいました。著作権はどうなりますか
会社名を登記しているので、商標登録は不要ではないですか
ドメインを取っていれば、その名前は自分のものですか
有名ではない店でも、不正競争防止法で守られますか
パッケージのデザインは商標と意匠のどちらで守りますか
名前・ロゴ・デザインを、どの制度でどう守るかを一緒に整理します
商標の出願だけでなく、ロゴの著作権の契約、商号・ドメインとの関係、模倣への対応まで、一人の弁護士が扱います。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。