弁護士紹介

弁護士 岩本尚光

弁護士・税理士紹介|弁護士法人HOPE法律事務所

岩本 尚光IWAMOTO NAOMITSU

弁護士(静岡県弁護士会)/税理士登録

交渉と裁判の両方を経験してきました。商標の相談では、出願のときから争いになった場面を想定して区分と形を決め、登録後の模倣への対応や契約まで同じ窓口で担当します。税理士として、費用の経理処理もお答えします。

Policyご相談で大切にしている3つのこと

出願と争いを分けない

どの区分で何を指定するか、文字とロゴのどちらで守るかは、「真似されたときに止められるか」で決めます。出願と侵害対応を同じ弁護士が見ることで、判断のずれをなくします。

先願主義を前提に、早く動く

日本の商標は先に出願した人のものです。候補が固まっていれば、ご依頼から数日で出願できるよう準備します。

見通しは率直に

登録されるかどうかは特許庁の審査で決まり、お約束はできません。見込みが低いときは出願の前にお伝えし、名前を変える選択肢も含めてご相談します。

Message弁護士からのメッセージ

弁護士 岩本尚光

岩本尚光静岡県弁護士会/弁護士法人HOPE法律事務所

使い始める前に、登録しておく
商標の相談で多いのは、「何年も使っている名前なのに他人に登録されていた」「真似されているのに登録していないので止められない」というものです。どちらも、使い始める前に出願していれば避けられたことです。商標は先に出願した人のものになる、という仕組みを、事業を始める方に知っておいてほしいと思っています。

出願のときから、争いの場面を想定する
出願の手続きそのものは定型的な部分が多い仕事です。違いが出るのは、区分の決め方、文字とロゴの選び方、類似の先行商標があるときの対処、そして登録したあとに真似されたとき・警告を受けたときの動き方です。交渉と訴訟を経験してきた立場から、出願のときにそこまで見て組み立てます。

見通しは率直に
登録されるかどうかは特許庁の審査で決まり、お約束はできません。見込みが低いときは出願の前にそのままお伝えします。費用は定額で、ご依頼の前に書面でお示しします。

Experience経験を、商標の相談に生かします

交渉

市役所内弁護士として損害賠償の交渉にあたってきました。模倣への警告・交渉や、コンセントを得るための先行商標の権利者との交渉でも、記録と根拠で条件を一つずつ詰めます。

裁判を見据えた準備

国の代理人として訴訟を担当し、書面の作成から証人尋問まで経験しました。侵害訴訟・仮処分を見据えて、出願の段階から証拠(使用の記録)を残す形を整えます。

税務

税理士として、商標権の資産計上と償却、ライセンス料の消費税・源泉、補助金の処理を扱います。法律の話とお金の話を同じ場で相談できます。

Career主な経歴

  • 弁護士登録・法律事務所

    法律事務所で、中小企業法務・一般民事・家事事件を担当

  • 福島県南相馬市 市役所内弁護士

    東日本大震災の復興支援のため、市役所内弁護士として震災・原発事故に関する損害賠償の交渉や住民相談を担当

  • 福岡法務局 訟務部(訟務検事)

    国の代理人の立場で、労災訴訟・行政訴訟・国家賠償請求訴訟などを担当

  • 弁護士法人HOPE法律事務所 所属(現在)

    静岡市を拠点に、商標、事業者の法務・税務、債務整理、交通事故、離婚、相続などのご相談をお受けしています

Profile基本情報

氏名岩本 尚光(いわもと なおみつ)
資格弁護士(静岡県弁護士会)/税理士登録
所属弁護士法人HOPE法律事務所
出身鳥取県鳥取市
学歴慶應義塾大学大学院法務研究科 修了
取扱分野(このサイト)商標の調査・出願、拒絶理由通知への対応、登録・更新、異議申立て・審判、侵害への警告・交渉・訴訟、警告書への回答、ライセンス・譲渡契約、海外出願、商標の税務(弁護士法3条2項により弁理士の業務を行う)
対応地域全国(オンライン・電話)。静岡市の事務所での面談も
事務所〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)
受付時間電話 平日10:00〜21:00/メールフォーム・LINEは24時間受付

Q&A岩本はこんな人?

商標を扱うようになったきっかけは?
事業者の相談を受ける中で、「長く使っている名前を他人に登録された」「真似されているのに登録していないので止められない」という相談が続いたことです。どちらも、使い始める前に出願していれば避けられたことでした。
相談で心がけていることは?
できないことを先に言うことです。登録の見込みが低い、相手の商標が強くて争いにくい、費用が見合わない。そうした見通しも、根拠を示してそのままお伝えします。
弁護士が商標を扱う意味は?
出願の手続きは、弁理士の方も弁護士も代理できます。弁護士が担当する意味は、登録したあとに真似されたとき・警告を受けたときの交渉と訴訟まで、同じ人が見られることです。出願のときから、争いになった場面を想定して組み立てます。
休みの日は?
座って考える時間が長い仕事なので、休日はなるべく体を動かしています。散歩をしながら頭を整理する時間が気分転換です。

いまの状況を、まずお聞かせください

候補が決まっていなくても、すでに使っている名前でも構いません。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応