登録できない商標

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

登録できない商標

商標法は、識別力のない商標(3条)と、他人の商標や氏名などと衝突する商標(4条)を登録しない定めにしています。具体例とともに説明します。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 識別力と類似の2つの壁 ロゴにすると登録される場合がある 全国オンライン対応

Worriesこんなときにご相談ください

分かりやすい名前にしたら、登録できないと言われた

商品の内容をそのまま表す名前は識別力がないとされます。言葉を足す、造語にする、ロゴにするなどの選択肢を考えます。

似た名前の商標がすでにある

類似は外観・称呼・観念から判断されます。表記や区分の工夫、コンセント制度、不使用取消審判など、取れる手段を整理します。

有名人や他社の名前に似ている

他人の周知・著名な商標や、一定の知名度のある他人の氏名を含む商標は登録されません。意図していなくても該当することがあります。

拒絶理由通知が来て、どう反論すればよいか分からない

発送日から40日以内に意見書・補正書を出せます。理由ごとに反論のしかたが異なります。

Basics識別力がない商標(商標法3条1項)

普通名称・慣用商標(1号・2号)

商品そのものの名前(「パン」をパンに)、業界で広く使われている言葉(「正宗」を日本酒に)は、誰かが独占することができません。

記述的な表示(3号)

産地・品質・原材料・用途などをそのまま表す言葉です。「静岡茶」「手作り」「おいしい」「地名+商品名」などがこれに当たることが一般的です。

ありふれた氏・名称、簡単な標章(4号・5号)

「鈴木」「佐藤商店」のようなありふれた氏や名称、ローマ字1〜2文字、数字だけ、ありふれた輪郭だけの標章は、識別力がないとされます。

その他識別力がないもの(6号)

標語(キャッチフレーズ)、元号、単なる色など、需要者が商標として認識しないものです。宣伝文句のような長い言葉は、この号で拒絶されることがあります。

Law他人の権利などと衝突する商標(商標法4条1項)

先に出願・登録された類似商標(11号)

他人の先願・登録商標と商標が類似し、指定商品・役務も類似するときは登録されません。もっとも多い拒絶理由で、出願前の調査はこのためにあります。

他人の周知・著名な商標(10号・15号・19号)

登録されていなくても広く知られた他人の商標と類似するもの(10号)、他人の商品・サービスと混同を生じるもの(15号)、著名な商標を不正の目的で使うもの(19号)は登録されません。

他人の氏名(8号・2024年4月改正)

他人の氏名を含む商標は、従来は本人の承諾がないと登録されませんでしたが、2024年4月から一定の知名度のある氏名に限られました。創業者の名前をブランドにしやすくなっています。

品質の誤認(16号)

指定商品と合わない表示は、品質を誤認させるとして拒絶されます。「○○ワイン」を日本酒に使うような場合です。

Optionsそれでも登録を目指す方法

使用による識別力(3条2項)

記述的な言葉やありふれた氏でも、長年の使用で全国的に知られ、その人の商標として認識されている場合は登録されることがあります。立証のハードルは高く、売上・広告などの資料が必要です。

ロゴにする

文字だけでは識別力がない名前でも、特徴的な図形やデザイン文字と組み合わせると、ロゴ全体として登録される見込みが出ることがあります。文字部分だけを独占することはできません。

コンセント制度(4条4項・2024年4月〜)

先行する類似商標の権利者の同意があり、混同のおそれがないときは、並存して登録できるようになりました。同意を得る交渉と同意書の内容が鍵になります。

Supportご相談について

  • 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
  • 弁護士が、商標の調査・出願から、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約までを一つの窓口で扱います。税理士として、商標にかかった費用の経理処理もお答えします。
  • 全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。

Caseよくある事例

「地名+商品名」の店名で、識別力がないと言われた

静岡県内で干物を製造販売する方が、「地名+干物」という店名をご自身で出願したところ、3条1項3号の拒絶理由通知が届き、ご相談に来られました。地名と商品名の組み合わせだけでは産地表示とみなされるため、意見書で争うより、看板で使っている魚の図形と組み合わせたロゴで新たに出願する方針にしました。先願主義なので、名前そのものを守るため、地名の前に造語を加えた文字商標も早めに出願する候補として提案しました。登録の可否は特許庁の審査次第ですが、使っている形に合わせて現実的な道を選びました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ登録できない商標についてよくある質問

「おいしいパン」のような名前は登録できませんか
商品の品質をそのまま表す言葉は、識別力がないとして登録されないことが一般的です(商標法3条1項3号)。特徴的なロゴと組み合わせると、ロゴ全体として登録される見込みが出ることがありますが、文字部分だけを独占することはできません。
自分の名字を店名にしたいのですが
ありふれた氏(佐藤・鈴木など)だけの商標は登録されません(3条1項4号)。「○○商店」でも同様です。他人の氏名を含む商標の問題(4条1項8号)は、2024年4月の改正で一定の知名度のある氏名に限られました。
先に似た商標があると、もう無理ですか
表記や指定商品を変える、権利者の同意を得るコンセント制度を使う、3年以上使われていなければ不使用取消審判を請求する、といった方法があります。名前を変える方が早く安く済むことも多く、正直にお伝えします。
一度拒絶されたら終わりですか
拒絶理由通知は最終判断ではありません。発送日から40日以内に意見書・補正書で反論・修正できます。拒絶査定になっても、送達から3か月以内に拒絶査定不服審判を請求できます。
出願すれば登録されますか
登録の可否は特許庁の審査で決まり、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。

登録の見込みは、出願の前に正直にお伝えします

名前が固まったら、使い始める前にご相談ください。簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応