商標とは・商号との違い

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

商標とは・商号との違い

商標は、自分の商品・サービスを他人のものと区別する目印です。登記した商号や届け出た屋号とは別の制度で、登録しなければ守られません。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 商号・屋号との違いを整理 登録しないとどうなるか 全国オンライン対応

Worriesこんな疑問をお持ちの方へ

会社名を登記したのに、商標も必要なのか

商号の登記と商標の登録は別の制度です。登記は、他人が同じ名前を商標登録することを止められません。

屋号を長く使っているが、登録していない

使い始めた順ではなく出願した順で権利が決まります。他人が先に登録すると、名前の変更を求められることがあります。

商標権を取ると、何ができるのか

指定した商品・サービスについて独占的に使い、同一・類似の範囲で他人の使用を止められます。期間は10年で更新できます。

どのタイミングで出願すればよいのか

先願主義なので、使い始める前、遅くとも事業が軌道に乗る前が目安です。名前が固まった段階でご相談ください。

Basics商標の3つの役割

誰の商品・サービスかを示す

名前やロゴを見た人が「あの店のものだ」と分かること。商標のもとになる役割で、出所表示機能と呼ばれます。

品質を示す

同じ商標の商品は同じ品質だろう、という期待を支えます。模倣品が出回ると、本物の評判まで下がることがあります。

宣伝の土台になる

広告・SNS・看板に使い続けることで、名前やロゴに信用が積み上がります。登録していれば、その信用を他人に横取りされにくくなります。

Law登録しないとどうなるか

商標は、先に出願した人のものになります

日本の商標は先願主義です。長く使っていても、先に他人が出願・登録すれば、その人の権利になります。使い始める前、遅くとも事業が軌道に乗る前に出願しておくことが、後の争いを避けるいちばんの方法です。

登録していないと、名前を変えざるを得ないことがあります

他人が同じ名前を登録すると、看板・メニュー・パッケージ・サイトの名前を変えるよう求められることがあります。先使用権が認められるのは、周知といえるほど知られている場合に限られます。

登録すると、模倣をやめさせることができます

登録商標は、同一・類似の範囲で他人の使用を止める権利です。模倣品・紛らわしい店名・ECサイトの出品に対して、警告・差止・損害賠償の請求ができ、ECサイトへの削除申請の根拠になります。

Compare商号・屋号との違いと商標権の内容

商号・屋号は使用を守らない

商号は法務局に登記しますが、同一所在地の同一商号を防ぐだけです(会社法・商業登記法)。屋号は開業届に書くだけで審査がありません。どちらも、他人による同じ名前の商標登録や使用を止める効果はありません。

商標権は10年・更新で続く

登録の日から10年で、満了前6か月から満了日までに更新登録料を納めれば10年ずつ延び、回数の制限はありません(商標法19条・20条)。満了後6か月以内は倍額で更新できます。

同一・類似の範囲で止められる

商標が同一・類似で、商品・サービスも同一・類似の範囲で、他人の使用の差止めや損害賠償を求められます(25条・37条)。別の業種での使用には原則として及びません。

先願主義と不使用の取消し

出願が重なれば先に出願した人に登録が認められます(8条)。一方、登録後に3年以上使っていない商標は不使用取消審判で取り消されることがあります(50条)。

Supportご相談について

  • 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
  • 弁護士が、商標の調査・出願から、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約までを一つの窓口で扱います。税理士として、商標にかかった費用の経理処理もお答えします。
  • 全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。

Caseよくある事例

登記した会社名が、他社の登録商標と同じだった

静岡県内の設立3年目の会社から、会社名を商品名にも使っているが登録していない、というご相談がありました。J-PlatPatで調べると、同じ読みの商標が別の会社によって同じ区分で登録されていました。登記は通っていても、商標としては使用を止められる可能性がある状態です。相手の使用状況を確かめたうえで、商品名を一部変えて出願し、会社名は商号としてそのまま使う方針にしました。登録の可否は特許庁の審査次第ですが、争いの芽を早めに摘むことができました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ商標についてよくある質問

商標と商号は何が違いますか
商号は会社の名前で法務局に登記し、商標は商品・サービスの目印で特許庁に登録します。商号の登記は、他人が同じ名前を商標登録することを止めず、看板や商品名としての使用も守りません。
屋号を税務署に届け出ていれば守られますか
開業届の屋号は税務上の届出で、他人の使用を止める効果はありません。屋号を店名として使うなら、商標の出願を検討してください。
登録しなくても使い続けていれば権利になりますか
日本は先願主義で、使い始めた順ではなく出願した順で決まります。先使用権が認められるのは、他人の出願時にすでに広く知られていた場合に限られ、範囲は狭いのが実情です。
商標権は何年続きますか
登録から10年です。満了前6か月から満了日までに更新登録料を納めると10年延び、更新は何度でもできます。満了後6か月以内は倍額で更新できますが、過ぎると権利は消えます。
出願すれば登録されますか
登録の可否は特許庁の審査で決まり、お約束はできません。類似の先行商標がある、識別力がない、といった理由で拒絶されることがあります。簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。

名前が決まったら、使い始める前にご相談ください

商号や屋号を使っているだけでは守られません。簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応