商標権の侵害への対応

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

商標権の侵害への対応

自社の登録商標と同じ・似た名前やロゴを、他社が似た商品・サービスに使っている。証拠を残し、警告書から交渉、仮処分・訴訟まで、同じ弁護士が対応します。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 警告書 55,000円(税込)〜 ECモールへの削除申請にも対応 全国オンライン対応

Worriesこんなときにご相談ください

同じ名前の店が、別の地域にできた

登録商標と同一・類似の名前を、類似する役務に使っていれば、地域が離れていても差止を求めることができます。まず相手の使い方と、自社の登録の範囲を確かめます。

ECサイトに、自社のロゴを付けた商品が出品されている

出品の画面を日付とともに保存し、できれば購入して現物を確保します。登録商標があれば、モールへの削除申請と、出品者への警告を並行して進めます。

取引先から「似た商品を見た」と言われた

どこで、どのような商品が、どのような表示で売られていたかを聞き取り、証拠を集めます。相手を特定できれば警告書を送り、できなければ販路側から探ります。

警告書を送ったが、無視されている

回答期限を過ぎても反応がない場合は、交渉の継続か、仮処分・訴訟に進むかを決めます。相手の規模と損害の大きさに見合う手段を選びます。

Basics侵害になる場合、ならない場合

侵害になる場合(商標法25条・37条)

登録商標と同一の商標を指定商品・役務に使う行為は、商標権の直接の侵害です。類似の商標を類似の商品・役務に使う行為も、侵害とみなされます。類似は外観・称呼・観念と商品・役務の関連性から判断され、需要者が出所を混同するかが基準です。

侵害にならない場合

商品の普通名称や品質を表す言葉として普通に使っているだけなら、商標としての使用ではなく侵害になりません。相手が自社の出願前から使い、出願時に広く知られていた場合の先使用権(32条)、自己の氏名を普通の方法で表示する場合も、権利は及びません。

登録の範囲を確かめる

自社の登録商標の指定商品・役務と、相手が使っている商品・サービスを見比べます。登録した区分と離れた商品に使われている場合、商標権だけでは止められないことがあります。その場合は、不正競争防止法や新たな出願を検討します。

Law請求できること

差止(商標法36条)

使用の停止、看板・包装・サイトの表示の削除、侵害品の廃棄を求めることができます。急ぐ場合は、訴訟の前に仮処分を申し立てることもあります。

損害賠償(商標法38条の推定)

侵害による損害は立証が難しいため、相手の譲渡数量に自社の単位利益を掛ける、相手の利益を自社の損害と推定する、使用料相当額を請求する、という3つの計算方法が定められています。どれを使うかは、相手の売上と自社の事情で選びます。

信用回復措置(商標法39条)

粗悪な模倣品によって自社の信用が傷ついた場合、謝罪広告などの信用回復のための措置を求めることができます。認められる例は多くありませんが、交渉の材料になることがあります。

刑事告訴(商標法78条)

故意の商標権侵害には刑事罰があり、告訴によって警察が動くことがあります。悪質な模倣品の販売では、民事と並行して刑事の手続きを検討することがあります。

Roleご自身でできること・弁護士がすること

ご自身でできること

相手の使用を示す画面を日付とともに保存する(URL、スクリーンショット、印刷)、可能なら商品を購入して現物・納品書・領収書を保管する、店舗なら看板やメニューを撮影する。相手に直接連絡する前に、ご相談ください。

弁護士がすること

自社の登録の範囲と相手の使用の対比、類似の判断、先使用権など相手側の反論の見通し、警告書の作成・送付、交渉、ECモールへの削除申請、仮処分・訴訟、刑事告訴の検討。相手の反論への対応も含みます。

一緒に決めること

使用の中止だけを求めるか、損害賠償まで求めるか。相手とライセンス契約を結んで使用料を取る解決にするか。訴訟に進む場合の費用と期間に、得られる結果が見合うか。

Flow対応の流れ

  1. 初回相談(60分無料)

    自社の登録の内容と、相手の使用の状況を伺います。侵害にあたる見込み、相手の反論の余地、取れる手段と費用の目安をお伝えします。

  2. 証拠の保存

    相手の使用を示す証拠を、日付が分かる形で集めます。ECサイトの出品は削除されると消えるため、警告の前に保存を済ませます。

  3. 警告書の送付(55,000円・税込〜)

    内容証明郵便で、登録商標の内容、相手の使用が侵害にあたる理由、使用の中止と回答を求める旨を通知します。回答期限は2〜3週間を置くのが一般的です。ECモールへの削除申請も並行して行います。

  4. 交渉(着手金110,000円・税込〜)

    相手の回答を受けて、使用の中止の時期、在庫の処分、損害賠償の額、ライセンスによる解決の可否を交渉します。合意できれば合意書を作成します。

  5. 仮処分・訴訟(着手金220,000円・税込〜)

    交渉がまとまらない場合、差止の仮処分や、差止・損害賠償を求める訴訟を提起します。訴訟は提起から判決まで1年前後かかることが多く、事案で変わります。

Fee侵害への対応の費用

項目費用
模倣への警告書の作成・送付55,000円(税込)〜。相手の反応への対応を含む
侵害の交渉(差止・損害賠償・使用の中止)着手金110,000円(税込)〜+報酬は得られた利益の11〜17.6%(事前に取り決め)
侵害訴訟・仮処分着手金220,000円(税込)〜+報酬(事前に取り決め)

弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。特許庁の手数料(印紙代)は弁護士費用とは別で、特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 出願した商標が登録になるかどうかは特許庁の審査によるため、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。 内容証明の郵便料、訴訟の印紙代などの実費は別で、事前にご説明します。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

ECモールに、自社ブランドのロゴを付けた商品が出品されていた

静岡市内で雑貨の企画・販売をする会社から、自社の登録商標(25類・35類)と同じロゴを付けた商品が、大手ECモールに複数出品されているとのご相談がありました。出品画面を日付とともに保存し、1点を購入して現物を確保したうえで、モールの知的財産権侵害の申告フォームから削除を申請しました。出品者は国内の事業者と分かったため、内容証明で警告書を送り、在庫の廃棄と販売数量の開示を求めました。相手は使用の中止に応じ、開示された数量をもとに損害賠償の額を交渉で決めました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ侵害への対応についてよくある質問

商標を登録していないのですが、模倣をやめさせられますか
商標権に基づく差止・損害賠償は、登録があることが前提です。登録がない場合は、不正競争防止法(周知・著名な表示の混同・冒用)で争う道がありますが、自社の表示が需要者に広く知られていることの立証が必要で、ハードルは高めです。並行して出願を進めることをおすすめします。
警告書を送ったら、相手はすぐにやめますか
相手が侵害を認めて使用をやめることもあれば、非類似や先使用権を主張して反論してくることもあります。警告書の段階で解決する割合は事案によって異なり、お約束はできません。反論が来た場合の進め方も、送付の前に決めておきます。
損害賠償はどのくらい請求できますか
商標法38条に、相手の譲渡数量に自社の単位利益を掛ける、相手の利益を自社の損害と推定する、使用料相当額を請求する、という3つの計算方法があります。実際の金額は、相手の売上規模や自社の利益率、商標の寄与度などで大きく変わり、事前にお示しできるのは目安にとどまります。
ECモールの出品だけ止めたいのですが
登録商標があれば、各モールの知的財産権侵害の申告フォームから削除を申請できます。登録番号と侵害の内容を示すと、モール側が出品を削除することが一般的です。申請の文面の作成と、削除されない場合の次の手をお手伝いします。
相手が海外の業者で、連絡先も分かりません
日本の商標権は日本国内の行為にしか及ばず、海外の相手に日本の判決を執行するのは現実的に難しいことが多いです。この場合は、ECモールへの削除申請、国内の輸入業者・販売店への警告、税関への輸入差止申立てなど、国内で取れる手を組み合わせます。できることとできないことを最初にお伝えします。
相手も商標登録を持っていると言っています
相手に登録商標があり、その範囲で使っているなら、相手の登録を無効審判や不使用取消審判で消すことが先になることがあります。相手の登録の内容、出願日、自社の登録との先後関係を確認して方針を決めます。

模倣に気づいたら、相手に連絡する前にご相談ください

証拠の残し方と、警告の文面で、その後の交渉の進み方が変わります。先に相手へ連絡してしまう前にお話を伺います。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応