商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で
商標の用語解説
商標の手続きには、ふだん使わない言葉が出てきます。このサイトや特許庁の書面に出てくる用語を、一覧にまとめました。
Introこの一覧の使い方
出願から登録、登録後の手続きの順に、よく出てくる用語を並べました。特許庁からの書面を読むとき、J-PlatPatの検索結果を見るとき、このサイトの他のページを読むときに参照してください。説明は一般的な内容で、個別の事案では扱いが変わることがあります。
Glossary用語の一覧
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 商標 | 事業者が自分の商品・サービスを他人のものと区別するために使う文字・図形・記号・立体的形状・色彩・音など。登録すると商標権になる。 |
| 商標権 | 登録商標を指定商品・役務について独占して使い、同一・類似の範囲で他人の使用を止められる権利。存続期間は登録から10年で、更新すれば何度でも続く。 |
| 区分 | 商品・サービスを45に分けた分類(1〜34類が商品、35〜45類がサービス)。出願時に区分と指定商品・役務を指定し、印紙代は区分の数で決まる。 |
| 指定商品・指定役務 | 出願で指定する、その商標を使う商品・サービス。権利の範囲はここで決まり、後から増やすことはできない(新たな出願が必要)。 |
| 先願主義 | 同じ・似た商標が複数出願されたとき、先に出願した人に登録を認める原則。使い始めた順ではない。 |
| 識別力 | その商標が自分の商品・サービスを他人のものと区別できる力。商品の普通名称・品質を表すだけの言葉には識別力がなく、登録されない(商標法3条)。 |
| 類似 | 商標の外観・称呼(読み)・観念(意味)と、商品・役務の関連性から判断される、紛らわしさ。先に類似の登録商標があると登録されない(商標法4条1項11号)。 |
| 拒絶理由通知 | 審査官が登録できないと判断したときに送る通知。意見書・補正書で反論・修正でき、応答の期限は通知の発送日から40日(在外者は3か月)。 |
| 意見書・補正書 | 拒絶理由通知に対する反論の書面が意見書、出願内容(指定商品など)を修正する書面が補正書。商標そのものの変更はできない。 |
| 拒絶査定 | 拒絶理由が解消しないときの最終的な判断。送達から3か月以内に拒絶査定不服審判を請求できる。 |
| 登録査定・登録料 | 登録できるという判断。登録査定から30日以内に登録料(10年分一括または5年分割)を納めると登録される。 |
| 登録異議申立て | 登録後に商標公報が発行されてから2か月以内に、誰でも登録の取消しを求められる制度。 |
| 無効審判 | 登録に無効の理由(類似の先行商標など)があるとして、利害関係人が登録の無効を求める審判。理由によって5年の除斥期間がある。 |
| 不使用取消審判 | 登録商標が継続して3年以上使われていないとき、誰でも登録の取消しを求められる審判。自分の出願の障害になる商標を消すために使われることが多い。 |
| 更新 | 存続期間(10年)の満了前6か月から満了日までに申請して権利を続けること。満了後6か月以内は倍額で申請できる。 |
| 先使用権 | 他人の出願前から、不正競争の目的なく使っていて、出願時にすでに需要者の間に広く知られていた場合に、使い続けられる権利。認められる範囲は狭い。 |
| コンセント制度 | 先に類似の登録商標があっても、その権利者の同意があり、混同のおそれがないときは登録を認める制度。2024年4月に導入された。 |
| ®(Rマーク)・TM | ®は登録商標であることを示す表示で、登録前に付けると虚偽表示になる。TMは登録の有無にかかわらず商標として使っていることを示す表示。 |
| 商号 | 会社の名前(登記されるもの)。同じ市区町村でも同一住所でなければ登記できるが、商標とは別の制度で、商号の登記は商標の使用を保護しない。 |
| マドリッド協定議定書(マドプロ) | 日本の出願・登録を基礎に、一つの国際出願で複数の国に出願できる制度。特許庁を通してWIPOに出願する。 |
| J-PlatPat | 特許庁の特許情報プラットフォーム。出願中・登録済みの商標を無料で検索できる公的なデータベース(通信料以外の費用はかからない)。 |
法令の条文番号・期限は2026年11月時点のものです。制度は改正されることがあり、審査の結果は特許庁が決めるもので、お約束はできません。

Use用語を手続きの流れで見る
出願の前
J-PlatPatで先行商標を調べ、識別力があるか、類似の商標がないかを見ます。区分と指定商品・役務を決めて出願します。先願主義なので、使い始める前に出願するのが基本です。
審査中
拒絶理由通知が来たら、意見書・補正書で40日以内に対応します。解消しなければ拒絶査定、解消すれば登録査定となり、30日以内に登録料を納めて登録です。コンセント制度は先行商標の権利者の同意があるときの道です。
登録の後
®を表示し、更新(10年ごと)の期限を管理します。登録異議申立て・無効審判・不使用取消審判は、他人の登録を争うときにも、自分の登録が争われるときにも出てきます。
Ask分からない用語があっても、そのままご相談ください
特許庁の書面が届いたとき
拒絶理由通知・登録査定・異議申立ての通知など、書面には期限があります。意味が分からなくても、届いた書面をそのままお見せいただければ、期限と対応をお伝えします。
言葉を調べる前に
用語を理解してから相談する必要はありません。「店の名前を守りたい」「似た名前を使われている」という言葉で十分です。手続きの言葉に置き換えるのは弁護士の仕事です。
Supportご相談について
- 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
- 弁護士が、商標の調査・出願から、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約までを一つの窓口で扱います。税理士として、商標にかかった費用の経理処理もお答えします。
- 全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。
FAQ用語についてよくある質問
用語の意味が分からないまま相談してもよいですか
「類似」はどう判断されますか
「区分」と「類似群コード」は何が違いますか
「出願」と「登録」は違うのですか
言葉が分からなくても、そのままご相談ください
初回相談では、手続きの言葉をかみ砕いて説明しながら進めます。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。