飲食店・カフェ・テイクアウト

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

飲食店・カフェ・テイクアウトの商標

店名と看板メニュー名を、43類(飲食物の提供)とテイクアウト商品の区分で守ります。開店前、2号店やフランチャイズ化の前にご相談ください。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 1区分55,000円(税込)+印紙代 店名・メニュー名・テイクアウト商品を一緒に整理 全国オンライン対応

Worries飲食店で起きる商標のトラブル

同じ名前の店が別の地域にあった

商標権は全国に及ぶため、相手が登録していれば、自分の地域でも名前を変えるよう求められることがあります。先に調べ、登録の有無で方針を変えます。

看板メニューの名前を他店が使い始めた

メニュー名も商標になります。登録していれば警告・差止の対象になりますが、料理の一般的な名称は登録されにくいのが実情です。

2号店・フランチャイズ化を考えている

加盟店に名前を使わせるには、本部が商標権を持っていることが前提です。契約の前に出願を済ませます。

口コミサイトで別の店と混同されている

同じ・似た店名が検索で混ざると、評価や予約が別の店に流れます。登録商標があれば、サイト運営者への申出や相手への警告の根拠になります。

Classes使う区分と指定商品・役務の例

区分の考え方は区分と指定商品・役務もご覧ください。

43類(飲食物の提供)

店内での飲食の提供。カフェ・レストラン・居酒屋のほか、テイクアウトのみの店も、店で飲食物を提供する役務としてここに入ることが一般的です。

30類・29類(テイクアウト商品・ギフト)

焼き菓子・パン・弁当・ソースなどに店名を付けて商品として売るなら、商品の区分が必要です。菓子・パン・調味料は30類、惣菜・ジャムは29類が目安です。

35類(物販・通販)

他社の商品も含めて小売をするなら小売等役務の35類。自店の商品だけを通販する場合は商品の区分で足りることが多く、事業の形で判断します。

Points飲食店で注意すること

店名とメニュー名は別の商標

店名を登録しても、看板メニュー名は守れません。「店名」「メニュー名」「ロゴ」のうち、守りたい順に出願します。

料理名・材料名だけでは登録されにくい

「手打ちうどん」「濃厚プリン」のような一般的な名称は、識別力がないと判断されることがあります(商標法3条)。造語や図形との組み合わせで登録を目指します。

先に使っていても、先に出願した人のもの

先願主義です。長年の営業があっても、先使用権が認められるのは周知といえる場合に限られます。開店前、遅くとも軌道に乗る前に出願します。

のれん分け・フランチャイズは契約で

独立した元スタッフや加盟店に名前を使わせるときは、使用の範囲・期間・終了後の看板撤去を契約に書きます。口約束のまま始めると、やめてもらえないことがあります。

Roleご自身でできること・弁護士がすること

ご自身でできること

J-PlatPatで店名・メニュー名を検索する(自分で調べる方法)、販売している商品を書き出す、看板・ロゴのデータを用意する。

弁護士がすること

読み・外観の類似まで調べる調査、区分と指定役務・商品の選定、願書の作成・提出、特許庁からの連絡への対応、登録後の更新管理、模倣店への警告やフランチャイズ契約の作成。

一緒に決めること

店名とメニュー名のどちらを先に出すか、テイクアウト商品の区分を含めるか、類似の先行商標があるときに名前を変えるか争うか。

Flowご相談から登録までの流れ

  1. 初回相談(60分まで)

    店名・メニュー名・販売商品・出店の予定を伺い、その場で簡易調査を行います。同一・類似の先行商標の有無と、登録の見込みをお伝えします。

  2. 区分と商標の形を決める

    43類を軸に、テイクアウト商品の区分や35類を加えるかを事業の形で判断します。 文字かロゴか、個人か法人かも決め、費用を書面でお示しします。

  3. 出願

    特許庁にオンラインで出願し、この日が出願日として確定します。先願主義なので、使い始める前、遅くとも早い段階で済ませておくことが後の争いを避ける近道です。

  4. 審査・拒絶理由通知への対応

    最初の審査結果まで6か月前後が目安です。拒絶理由通知が来たときは、発送日から40日以内に意見書・補正書で対応します。

  5. 登録・登録後

    登録査定から30日以内に登録料を納めると登録されます。®の表示、10年ごとの更新、模倣への対応は登録後にご案内します。

Fee飲食店の商標の費用

項目費用
商標出願(文字・ロゴ)55,000円(税込)/1区分。追加1区分につき11,000円。指定商品・役務の選定、願書の作成・提出、出願後の特許庁からの連絡の受領を含む。特許庁の印紙代(3,400円+8,600円×区分数)は別
登録時の報酬・登録料の納付手続き登録時報酬33,000円(税込)/1件。登録料の納付手続きを含む。特許庁の登録料(32,900円×区分数(10年分一括)/分割納付は17,200円×区分数を5年ごとに2回)は別

弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。特許庁の手数料(印紙代)は弁護士費用とは別で、特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 出願した商標が登録になるかどうかは特許庁の審査によるため、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。

費用の一覧を見る ›

  • 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
  • 弁護士が、商標の調査・出願から、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約までを一つの窓口で扱います。税理士として、商標にかかった費用の経理処理もお答えします。
  • 全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。

Caseよくある事例

テイクアウトの焼き菓子が人気になったカフェ

静岡市でカフェを営む方から、店名のクッキーが贈答用に売れるようになり、他県の菓子店が似た名前で通販を始めたとのご相談がありました。店名は未登録でしたが、簡易調査で類似の先行商標はなく、43類と30類で出願する方針にしました。出願公開後に相手へ出願中であることを通知し、登録後に表示の変更を求める方針で進めています。登録の可否は審査で決まるため、並行して名前を変える案も用意しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ飲食店の商標についてよくある質問

個人店でも商標登録する意味はありますか
同じ名前の店が別の地域にあることは珍しくなく、相手が先に登録すると、自分の地域でも名前を変えるよう求められることがあります。2号店やテイクアウト商品の展開を考えているなら、早い段階での出願をおすすめします。
テイクアウトの焼き菓子も売っています。43類だけで足りますか
店で提供する分は43類で足りますが、袋に店名を付けて商品として売る分は30類(菓子・パン)が目安です。売上の比重と今後の計画を見て、区分を加えるかを決めます。
看板メニューの名前は登録できますか
料理の一般的な名称や材料をそのまま表す言葉は、識別力がないとして登録されないことがあります。造語や、ロゴとの組み合わせで出願すると登録を目指しやすくなります。登録の可否は特許庁の審査で決まります。
先に長く営業しています。あとから出願した人に負けますか
日本は先願主義で、使い始めた順ではありません。先使用権が認められるのは、相手の出願時にすでに広く知られていた場合に限られ、立証のハードルは高めです。いまからでも出願を検討してください。
フランチャイズ化を考えています。何から始めればよいですか
本部が店名・ロゴの商標権を持っていることが前提です。出願がまだなら、加盟店の募集前に出願し、契約書には使用できる範囲・期間・契約終了後の看板撤去を書きます。契約書の作成も一緒に行います。

店名が決まったら、開店前にご相談ください

候補が複数あっても構いません。メニューや商品の写真を見ながら、区分を一緒に決めます。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応