よくある質問

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

よくある質問

商標についてよく受ける質問をまとめました。ここにない質問は、そのままお問い合わせください。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 登録の必要性から税務まで 弁護士・税理士が回答 全国オンライン対応

FAQ質問と答え

商標登録は、小さな店でも必要ですか
規模より、名前を変えると困るかどうかで決まります。看板・パッケージ・サイトに名前を使い、お客さまに名前で覚えられているなら、他人に先に登録されると変更を求められることがあります。1区分なら合計132,900円(税込・目安)で10年守れます。
会社名を登記していれば大丈夫ですか
商号の登記は、同一所在地の同一商号を防ぐだけで、他人が同じ名前を商標登録することを止めません。商号を商品名・店名として使っているなら、商標としても登録しておくことをおすすめします。
いくらかかりますか
1区分の文字商標で、弁護士費用88,000円(出願55,000円+登録時33,000円)+印紙代44,900円=132,900円(税込)が目安です。詳しくは費用のページをご覧ください。
どのくらいかかりますか
最初の審査結果が出るまで6か月前後、登録まで6か月〜1年程度が目安です。早期審査(追加の印紙代なし・要件あり)なら、2か月前後で最初の結果が出ることがあります。
自分で出願できますか
できます。印紙代は同じで、弁護士費用の分だけ違います。類似の先行商標がなく、指定商品・役務が定型的なら、ご自身で出願する方も多くいます。拒絶理由通知が来た段階からお手伝いすることもできます。
どんな名前は登録されませんか
商品の普通名称、産地・品質・用途をそのまま表す言葉、ありふれた氏・名称、極めて簡単な記号だけの商標は、識別力がないとして登録されないことが一般的です。他人の先行商標と類似する商標、他人の氏名を含む商標も登録されません。ロゴと結合すると登録されることがあります。
出願すれば登録されますか
特許庁の審査で決まり、お約束はできません。簡易調査で見込みをお伝えし、低い場合は出願の前にそのまま申し上げます。
拒絶理由通知が届きました
発送日から40日以内に意見書・補正書を出せます。識別力の指摘なら使用実績の立証やロゴでの出願し直し、類似の指摘なら非類似の主張・指定商品の削除・コンセント・不使用取消審判と、理由ごとに対応が変わります。途中からでもお引き受けします。
ロゴと文字、どちらで出願すべきですか
名前を守るなら文字(標準文字)、デザインを守るならロゴです。予算が許せば両方、一つなら名前を守る文字を先にすることが多いです。ロゴのデザインを変えると、ロゴの登録では守れなくなることがあります。
区分はいくつ必要ですか
いま使う商品・サービスと、2〜3年以内に始める見込みのあるものの区分です。飲食店なら43類に加えて、テイクアウト商品(30類など)や物販(35類)が関係することがあります。増やすと印紙代(8,600円×区分数)と弁護士費用(1区分11,000円)が増えます。
登録したあと、何かすることはありますか
登録した形で使い、使用の証拠(写真・広告・納品書)を残します。3年以上使わないと不使用取消審判で取り消されることがあります。10年ごとの更新は、期限をこちらで管理してご連絡します。®は登録後に表示します。
すでに使っている名前を、他人に先に登録されました
相手の商標が3年以上使われていなければ不使用取消審判、権利者の同意が得られればコンセント制度、周知といえるほど知られていれば先使用権の主張が考えられます。どれも難しい場合は、名前を変える判断を早くすることが損失を小さくします。
真似されています。どうすればよいですか
登録商標があれば、証拠を保存したうえで警告書を送り、応じなければ交渉・ECモールへの削除申請・仮処分・訴訟へ進めます。登録がない場合も、不正競争防止法(周知表示の混同)で対応できることがあります。
警告書が届きました
慌てて回答・使用中止・支払いをしないでください。相手の商標の登録の有無、指定商品・役務、類似性、不使用、先使用権を確認してから、使用継続・変更・和解のどれにするかを決めて回答します。
海外でも売ります。日本の登録で足りますか
足りません。商標は国ごとの権利です。日本の出願・登録を基礎に、マドプロで複数の国にまとめて出願するか、各国に直接出願します。越境EC・輸出・海外出店の前にご相談ください。
商標の費用は経費になりますか
商標権は無形固定資産で、取得価額(印紙代・弁護士費用を含めるのが一般的)を10年で償却します。取得価額が10万円未満なら一括で経費にでき、中小企業は30万円未満の特例(年300万円まで)が使えることがあります。更新登録料は支出時の経費です。税理士として、同じ場でお答えします。
弁理士ではなく弁護士に頼む意味はありますか
弁護士は弁護士法3条2項により弁理士の業務を行うことができ、出願・審判を代理できます。加えて、模倣への警告・交渉・訴訟、契約、商号・ドメイン・不正競争防止法との関係まで、同じ弁護士が担当できる点が違いです。
静岡以外からでも依頼できますか
できます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。Zoom・電話・メール・LINEで、相談から登録まで進められます。
個人名で出願して、後で会社に移せますか
できます。移転登録の申請(印紙代30,000円)と譲渡契約書が必要です。法人設立の予定が近いなら、設立後に法人名義で出願する方が費用を抑えられます。
商標とドメイン・SNSアカウントは、どう整理すればよいですか
ドメインとアカウントは早い者勝ちで、商標とは別の仕組みです。名前を決めたら、商標の調査と同時にドメインとアカウントの空きを確認し、取れるものは先に取っておくことをおすすめします。

Help公的な窓口

窓口できること
特許庁 J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)登録・出願中の商標を誰でも無料で検索できる特許庁の公的なデータベース(通信料以外の費用はかかりません)。商標の文字・読み・区分で検索できます
INPIT 知財総合支援窓口各都道府県にある公的な窓口で、知的財産の相談を受け付けています(相談は公的な支援で費用がかかりません)。出願の手続きの一般的な説明を受けられます
特許庁 商標相談出願の書き方・手続きについての一般的な問い合わせ窓口
静岡県の窓口静岡県知財総合支援窓口(静岡県産業振興財団内)、静岡商工会議所。補助金の情報も得られます

公的な窓口と弁護士の使い分け

公的な窓口は、手続きの一般的な説明と、登録の可能性についての大まかな助言を受けられます。類似の先行商標がある場合の対処、争いになったときの対応、契約の内容は弁護士の担当です。

Fee費用

項目費用(税込)
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は費用に充当。簡易調査(同一・類似の先行商標の有無)は初回相談の中で行います
詳細調査(登録可能性の調査報告書)11,000円(税込)/1区分。追加1区分につき5,500円。出願に進む場合は出願の費用に充当
商標出願(文字・ロゴ)55,000円(税込)/1区分。追加1区分につき11,000円。指定商品・役務の選定、願書の作成・提出、出願後の特許庁からの連絡の受領を含む。特許庁の印紙代(3,400円+8,600円×区分数)は別
拒絶理由通知への対応(意見書・補正書)44,000円(税込)〜。内容により事前に見積り。軽微な補正(指定商品の表示の修正など)は11,000円
登録時の報酬・登録料の納付手続き登録時報酬33,000円(税込)/1件。登録料の納付手続きを含む。特許庁の登録料(32,900円×区分数(10年分一括)/分割納付は17,200円×区分数を5年ごとに2回)は別
更新登録の申請22,000円(税込)/1件。期限の管理を含む。特許庁の更新登録料(43,600円×区分数(10年分一括)/分割納付は22,800円×区分数を5年ごとに2回)は別

弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。特許庁の手数料(印紙代)は弁護士費用とは別で、特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 出願した商標が登録になるかどうかは特許庁の審査によるため、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。

費用の一覧を見る ›

ここにない質問は、そのままお聞きください

商標の候補と業種をお知らせいただければ、見込みと費用をお伝えします。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応