士業・クリニック・コンサルタント

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

士業・クリニック・コンサルタントの商標

事務所名・サービス名・講座名を、業務に合った区分で守ります。個人名を含む名称や、同じ名前の事務所がある場合の整理も一緒に行います。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 1区分55,000円(税込)+印紙代 事務所名・サービス名・講座名を一緒に整理 全国オンライン対応

Worries士業・クリニックで起きる商標のトラブル

同じ名前の事務所・クリニックが他にある

業務が同じなら、先に登録した側から名前の変更を求められることがあります。開業前に調べ、登録の有無で方針を変えます。

サービス名・メソッド名をまねされた

独自の名前でサービスを提供しているなら、登録商標があれば使用の中止を求める根拠になります。

Webサービスの名前がすでに登録されていた

士業向け・患者向けのWebサービスは、9類・42類で他社が登録していることがあります。リリース前の調査が要ります。

個人名を含む名前を使ってよいか分からない

他人の氏名を含む商標は、一定の知名度がある氏名について登録が制限されます(4条1項8号)。自分の名前なら問題は小さくなります。

Classes使う区分と指定商品・役務の例

区分主な指定役務
45類(法律)法律相談・訴訟代理・知的財産に関する手続きの代理など、法律事務所の役務
35類(経営コンサル・会計)経営の診断・助言、会計・税務の代行、人事・労務のコンサルティング
44類(医療)医療、健康診断、調剤、美容医療、整体・マッサージ
36類(保険・不動産)保険の代理・仲介、不動産の売買・賃貸の仲介、資産運用の助言
41類・9類・42類セミナー・講座は41類、ダウンロードできるアプリは9類、Webサービス(SaaS)は42類

Points士業・クリニックで注意すること

個人名を含む名称の扱い

2024年4月の改正で、他人の氏名を含む商標は、その氏名が一定の知名度を持つ場合に制限される形になりました。自分の氏名や、創業者の名前を事務所名に入れる場合は、本人の承諾の資料を整えます。

業務の内容を表すだけの名前は登録されにくい

「相続サポート」「経営相談室」のように役務の内容を表す言葉は、識別力がないとされることが一般的です(商標法3条)。固有の屋号と組み合わせます。

広告規制との関係は別に確かめる

士業・医療には広告の規制があり、登録商標でも広告に使えない表現があります。商標の可否と広告の可否は別に整理します。

先に出願した人が優先

先願主義です。開業前、Webサービスのリリース前に出願します。同じ名前の事務所が多い業種ほど、早い出願が効きます。

Roleご自身でできること・弁護士がすること

ご自身でできること

J-PlatPatで事務所名・サービス名を検索する、提供している業務と今後の講座・Webサービスの予定を書き出す。

弁護士がすること

読み・外観の類似まで調べる調査、区分の設計、願書の作成・提出、拒絶理由通知への対応、同名の事務所への警告・交渉、講座・メソッドのライセンス契約。

一緒に決めること

事務所名とサービス名のどちらを先に出すか、個人名を含めるか屋号にするか、類似の先行商標があるときに名前を変えるか。

Flowご相談から登録までの流れ

  1. 初回相談(60分まで)

    事務所名・サービス名・講座名と業務の内容を伺い、その場で簡易調査を行います。

  2. 区分と商標の形を決める

    本業の区分を軸に、講座の41類やWebサービスの42類を加えるかを判断します。 文字かロゴか、個人か法人かも決め、費用を書面でお示しします。

  3. 出願

    特許庁にオンラインで出願し、この日が出願日として確定します。先願主義なので、使い始める前、遅くとも早い段階で済ませておくことが後の争いを避ける近道です。

  4. 審査・拒絶理由通知への対応

    最初の審査結果まで6か月前後が目安です。拒絶理由通知が来たときは、発送日から40日以内に意見書・補正書で対応します。

  5. 登録・登録後

    登録査定から30日以内に登録料を納めると登録されます。®の表示、10年ごとの更新、模倣への対応は登録後にご案内します。

Fee士業・クリニックの商標の費用

項目費用
商標出願(文字・ロゴ)55,000円(税込)/1区分。追加1区分につき11,000円。指定商品・役務の選定、願書の作成・提出、出願後の特許庁からの連絡の受領を含む。特許庁の印紙代(3,400円+8,600円×区分数)は別
登録時の報酬・登録料の納付手続き登録時報酬33,000円(税込)/1件。登録料の納付手続きを含む。特許庁の登録料(32,900円×区分数(10年分一括)/分割納付は17,200円×区分数を5年ごとに2回)は別

弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。特許庁の手数料(印紙代)は弁護士費用とは別で、特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 出願した商標が登録になるかどうかは特許庁の審査によるため、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。

費用の一覧を見る ›

  • 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
  • 弁護士が、商標の調査・出願から、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約までを一つの窓口で扱います。税理士として、商標にかかった費用の経理処理もお答えします。
  • 全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。

Caseよくある事例

同じ名前の会計事務所が他県にあった

静岡市で開業を予定する税理士から、決めていた事務所名を調べると、他県に同じ読みの事務所があるとのご相談がありました。簡易調査では相手の出願・登録はなく、自分の名字を含む名称だったため、35類で出願する方針にしました。出願後に相手から問い合わせがあり、互いの地域と業務の違いを確認したうえで、相手は従来どおり使用を続け、当方は登録を目指す形で話がつきました。登録の可否は審査で決まるため、拒絶された場合の案も用意しています。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ士業・クリニックの商標についてよくある質問

自分の名前を入れた事務所名は登録できますか
自分の氏名なら本人の承諾があるため、他人の氏名の規定(商標法4条1項8号)は問題になりません。ただし、ありふれた氏だけの名称は識別力がないとされることがあり、屋号や図形との組み合わせを検討します。
同じ名前の事務所が他県にあります
同じ業務で先に登録されていれば、名前の変更を求められることがあります。相手が未登録なら、先に出願する余地があります。まず調査し、登録の有無で方針を決めます。
クリニックの名前はどの区分ですか
医療・健康診断・調剤などの役務は44類です。美容医療も44類が目安です。患者向けのアプリやオンライン診療のシステムを出すなら、9類・42類も検討します。
独自のメソッド名・講座名を守りたいのですが
経営コンサルや研修の名前は35類・41類が中心です。内容をそのまま表す言葉は識別力の問題が出るため、造語にしておくと登録を目指しやすくなります。登録の可否は特許庁の審査で決まります。
士業・医療の広告規制との関係はありますか
商標の登録と、広告でどう表示できるかは別の問題です。各業界の広告規制で使えない表現は、登録商標であっても広告には使えないことがあります。一般的な整理をご説明しますので、名前を決める前にご相談ください。

開業前・サービスのリリース前にご相談ください

事務所名の候補と業務の内容をお聞かせください。区分と名称の形をその場で整理します。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応