小売・EC・ハンドメイド作家

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

小売・EC・ハンドメイド作家の商標

ブランド名・ショップ名・作家名を、35類と商品の区分の両面から守ります。ECモールのブランド登録や模倣品の出品削除にも登録商標が役立ちます。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 1区分55,000円(税込)+印紙代 ブランド名・ショップ名・作家名を一緒に整理 全国オンライン対応

Worries小売・ECで起きる商標のトラブル

模倣品がモールに出品されている

登録商標があれば、モールへの削除申請と相手への警告の根拠になります。未登録だと、モールが動かないことがあります。

ブランド登録を申請したら商標を求められた

ECモールのブランド登録制度は、登録商標(または出願番号)を前提にしていることが多く、出願から始める必要があります。

似たショップ名が同じモールにある

先に登録されていれば、自分のショップ名を変えるよう求められることがあります。調査のうえ、名前を変えるか、登録を目指すかを決めます。

海外のショップに名前をまねされた

海外のサイトでの模倣は、その国の商標権がないと止めにくいのが実情です。越境ECを続けるなら海外出願を考えます。

Classes使う区分と指定商品・役務の例

区分主な指定商品・役務
35類(小売等役務)衣料品・雑貨・食品などの小売・卸売。他社の商品を仕入れて売るショップ名の基本の区分
25類(被服・履物)自分で作る服・帽子・靴にブランド名を付けて売る場合
14類(アクセサリー・時計)ハンドメイドのアクセサリー、貴金属
18類・20類(かばん・家具・雑貨)かばん・財布は18類、木工品・クッション・インテリア小物は20類
16類・21類など紙製品・文具は16類、食器・キッチン用品は21類。商品ごとに区分が変わります

Points小売・ECで注意すること

35類だけでは商品そのものを守れない

35類はショップ名の役務の区分です。自分の商品にブランド名を付けるなら、商品の区分も要ります。逆に商品の区分だけだと、他社商品を扱う店名としては守れないことがあります。

商品が増えると区分も増える

服から始めてバッグ・アクセサリーに広がると、25類・18類・14類と増えます。2〜3年以内の計画を聞いて、最初に入れる区分を決めます。

先に出願した人が優先

先願主義です。ショップを開く前、遅くとも売れ始める前に出願します。モールのブランド登録を考えるなら、なおさら早めが要ります。

海外ユーザーがいるなら海外出願を

越境ECで売る国、生産を委託する国では、その国の登録が要ります。日本の出願を基礎に、マドリッド協定議定書でまとめて出願できます。

Roleご自身でできること・弁護士がすること

ご自身でできること

J-PlatPatでブランド名・ショップ名を検索する、売っている商品と今後の商品を書き出す、模倣品のページを保存する。

弁護士がすること

区分の組み合わせの設計、願書の作成・提出、拒絶理由通知への対応、モールへの削除申請の書面、模倣者への警告・交渉、海外出願。

一緒に決めること

35類と商品の区分のどちらを優先するか、海外出願の国、模倣品に対して警告まで行うか削除申請にとどめるか。

Flowご相談から登録までの流れ

  1. 初回相談(60分まで)

    ブランド名・ショップ名・商品・販売先(モール・自社サイト・海外)を伺い、その場で簡易調査を行います。

  2. 区分と商標の形を決める

    35類と商品の区分のどれを入れるかを、商品の広がりで判断します。 文字かロゴか、個人か法人かも決め、費用を書面でお示しします。

  3. 出願

    特許庁にオンラインで出願し、この日が出願日として確定します。先願主義なので、使い始める前、遅くとも早い段階で済ませておくことが後の争いを避ける近道です。

  4. 審査・拒絶理由通知への対応

    最初の審査結果まで6か月前後が目安です。拒絶理由通知が来たときは、発送日から40日以内に意見書・補正書で対応します。

  5. 登録・登録後

    登録査定から30日以内に登録料を納めると登録されます。®の表示、10年ごとの更新、模倣への対応は登録後にご案内します。

Fee小売・ECの商標の費用

項目費用
商標出願(文字・ロゴ)55,000円(税込)/1区分。追加1区分につき11,000円。指定商品・役務の選定、願書の作成・提出、出願後の特許庁からの連絡の受領を含む。特許庁の印紙代(3,400円+8,600円×区分数)は別
登録時の報酬・登録料の納付手続き登録時報酬33,000円(税込)/1件。登録料の納付手続きを含む。特許庁の登録料(32,900円×区分数(10年分一括)/分割納付は17,200円×区分数を5年ごとに2回)は別

弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。特許庁の手数料(印紙代)は弁護士費用とは別で、特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 出願した商標が登録になるかどうかは特許庁の審査によるため、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。

費用の一覧を見る ›

  • 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
  • 弁護士が、商標の調査・出願から、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約までを一つの窓口で扱います。税理士として、商標にかかった費用の経理処理もお答えします。
  • 全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。

Caseよくある事例

ハンドメイドのアクセサリーがまねされた

静岡県内のハンドメイド作家から、ブランド名で検索すると海外からの出品が並び、モールに連絡しても削除されないとのご相談がありました。簡易調査で類似の先行商標はなく、14類と35類で出願し、早期審査を申し出ました。登録後にモールのブランド登録を行い、削除申請が通りやすくなりました。海外の出品元については、販売量を見て海外出願を検討しています。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ小売・ECの商標についてよくある質問

35類と商品の区分、どちらで出願すればよいですか
自分で作った商品にブランド名を付けて売るなら、その商品の区分(服なら25類、アクセサリーなら14類)が基本です。他社の商品を仕入れて売るショップ名は35類が中心です。両方に当たる場合は両方を指定することが多く、費用と相談して優先順位をつけます。
ECモールのブランド登録に商標は必要ですか
多くのモールでは、登録商標(または出願中の商標)があるとブランド登録の手続きが進みやすく、模倣品の削除申請もしやすくなります。モールごとに条件が違うため、出願の前に確かめます。
自分のデザインの模倣品が出品されています
登録商標が使われていれば、モールへの削除申請と相手への警告ができます。デザインだけの模倣は商標では止めにくく、意匠や著作権、不正競争防止法での対応を検討します。
作家名(ハンドル名)を登録できますか
作家名も商標として出願できます。他人の氏名と同じ場合は、一定の知名度のある氏名について制限があります(商標法4条1項8号)。ありふれた名前は識別力の問題が出ることがあります。
海外にも売っています。日本の登録で守れますか
商標権は国ごとです。海外の購入者が多い国や、模倣品の出どころの国では、その国での登録が要ります。日本の出願・登録を基礎に、マドリッド協定議定書でまとめて出願する方法があります。

ショップを開く前、売れ始める前にご相談ください

商品の写真と販売先をお聞かせください。区分の組み合わせと費用をその場で示します。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応