商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で
美容室・サロン・エステ・整体の商標
サロン名と施術メニュー名を44類で守り、オリジナル商品や講座にも広げます。重複が多い業種なので、看板を出す前の調査が要です。
Worriesサロンで起きる商標のトラブル
同じサロン名の店が近くにもある
英単語や花の名前のサロン名は重複が多く、先に登録した店から名前の変更を求められることがあります。開業前に調べ、登録の有無で方針を決めます。
独立したスタッフが同じ名前を使っている
のれん分けの約束がないまま、元スタッフが同じ・似た名前で開業する例があります。登録商標があれば、使用の中止を求める根拠になります。
考えた施術メニュー名を他店がまねした
メニュー名も商標になりますが、効果や部位を表すだけの言葉は登録されにくく、造語にしておくことが守る近道です。
オリジナル化粧品を出したら似た商品名があった
商品の名前は44類ではなく3類で見ます。サロン名を商品にも付けるなら、商品の区分も調べて出願します。
Classes使う区分と指定商品・役務の例
44類(美容・理容・マッサージ)
美容、理容、ネイルケア、エステティック、マッサージ、整体などの役務。サロン名を守る基本の区分です。
3類・35類(オリジナル商品と物販)
シャンプー・化粧品・ネイル用品に付ける名前は3類。他社の商品も含めて店頭やネットで売るなら、小売等役務の35類を検討します。
41類(講座・スクール)
技術を教える講座や検定を開くなら41類。独自の資格名を名乗らせる場合も、ここで守ることを考えます。

Pointsサロンで注意すること
技術・施術名は識別力が問われる
「小顔矯正」「骨盤ケア」のように内容を表す言葉は、誰でも使える言葉として登録されないことが一般的です(商標法3条)。独自の施術名は造語にし、サロン名と組み合わせます。
サロン名の重複は早めに確かめる
読みが同じで表記が違う店名も類似とされます。J-PlatPatで出てこなくても、ローマ字・カタカナの表記違いまで見る調査が要ります。
のれん分け・独立は契約で決める
スタッフの独立時に名前を使わせるなら、範囲・期間・終了時の扱いをライセンス契約に書きます。使わせないなら、その旨を就業時の合意にしておきます。
先に使っていても出願が先の人が優先
先願主義です。開業前、遅くとも早い段階で出願します。使い続けている事実だけでは守れないことが多いです。
Roleご自身でできること・弁護士がすること
ご自身でできること
J-PlatPatでサロン名・メニュー名を検索する、売っている商品と今後の講座の予定を書き出す、ロゴのデータを用意する。
弁護士がすること
表記違いまで含めた調査、44類を軸にした区分と指定役務の選定、願書の作成・提出、拒絶理由通知への対応、元スタッフや模倣店への警告、ライセンス契約の作成。
一緒に決めること
サロン名と施術名のどちらを先に出すか、3類・41類を加えるか、類似の先行商標があるときに名前を変えるか。
Flowご相談から登録までの流れ
- 初回相談(60分まで)
サロン名・メニュー名・商品・講座の予定を伺い、その場で簡易調査を行います。類似の先行商標の有無と見込みをお伝えします。
- 区分と商標の形を決める
44類を軸に、3類・35類・41類を加えるかを事業の形で判断します。 文字かロゴか、個人か法人かも決め、費用を書面でお示しします。
- 出願
特許庁にオンラインで出願し、この日が出願日として確定します。先願主義なので、使い始める前、遅くとも早い段階で済ませておくことが後の争いを避ける近道です。
- 審査・拒絶理由通知への対応
最初の審査結果まで6か月前後が目安です。拒絶理由通知が来たときは、発送日から40日以内に意見書・補正書で対応します。
- 登録・登録後
登録査定から30日以内に登録料を納めると登録されます。®の表示、10年ごとの更新、模倣への対応は登録後にご案内します。
Feeサロンの商標の費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 商標出願(文字・ロゴ) | 55,000円(税込)/1区分。追加1区分につき11,000円。指定商品・役務の選定、願書の作成・提出、出願後の特許庁からの連絡の受領を含む。特許庁の印紙代(3,400円+8,600円×区分数)は別 |
| 登録時の報酬・登録料の納付手続き | 登録時報酬33,000円(税込)/1件。登録料の納付手続きを含む。特許庁の登録料(32,900円×区分数(10年分一括)/分割納付は17,200円×区分数を5年ごとに2回)は別 |
弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。特許庁の手数料(印紙代)は弁護士費用とは別で、特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 出願した商標が登録になるかどうかは特許庁の審査によるため、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。
- 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
- 弁護士が、商標の調査・出願から、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約までを一つの窓口で扱います。税理士として、商標にかかった費用の経理処理もお答えします。
- 全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。
Caseよくある事例
独立したスタッフが同じ名前のサロンを開いた
静岡市のエステサロンから、退職したスタッフが隣の市で同じ読みの名前のサロンを開き、お客様から問い合わせが来るとのご相談がありました。サロン名は未登録で、相手も出願していないことを確認し、まず44類で出願しました。出願公開後に相手へ出願中であることと混同の事実を伝え、登録後に名称の変更を交渉する方針です。あわせて、今後の独立時のルールを雇用契約に加えました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQサロンの商標についてよくある質問
サロン名はありふれていて、同じ名前の店が多いです。登録できますか
独自の施術名を登録したいのですが
オリジナルのシャンプーを作って店で売ります。区分は
辞めたスタッフが同じ名前で開業しました。止められますか
整体院です。医療のような名前は使えますか
看板を出す前に、サロン名を調べておきましょう
名前の候補と、売りたい商品・開きたい講座の予定をお聞かせください。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。