登録後のブランド管理

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

登録後のブランド管理

登録証が届いたら終わりではありません。®の表示、使用証拠の保存、更新期限、追加出願、模倣の監視。登録した商標を10年、その先まで使い続けるためにしておくことをまとめました。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 登録後の7つの管理項目 更新期限はこちらでも管理 全国オンライン対応

Worriesこんなときに読んでください

登録証が届いた。次に何をすればよいか

®への切り替え、使用証拠の保存、更新期限の記録。この三つを最初にしておくと、後の手続きが楽になります。

ロゴを少し変えて使っている。大丈夫か

登録商標と違う態様で使い続けると、3年以上の不使用として取消しの対象になることがあります。変えたロゴは新たな出願を検討します。

ECモールやSNSで似た名前を見かけた

放置すると、相手が周知になって争いが大きくなることがあります。見つけたら記録を残し、早めにご相談ください。

社内でロゴの使い方がばらばら

色や形を各部署が変えて使うと、登録商標の使用証拠として弱くなります。ロゴの使い方のルールを決めておきます。

Mark®とTMの表示

®は登録後のみ

®(Rマーク)は登録商標であることを示す表示で、登録前に付けると虚偽表示(商標法74条)に当たり、罰則の対象になります。登録証が届いてから、看板・パッケージ・サイトの順に切り替えます。

TMは登録前でも使える

TMは「商標として使っている」ことを示す表示で、登録の有無を問いません。出願中はTMを付け、他人に対して商標として意識していることを示すことができます。

付け方の実務

商標の右上か右下に小さく付けるのが一般的です。指定商品・役務の範囲外の商品に®を付けると虚偽表示になることがあるので、何に対して登録されているかを社内で共有します。

Manage登録後の管理項目

使用証拠の保存

継続して3年以上使っていないと、誰でも不使用取消審判を請求できます(商標法50条)。日付の分かるカタログ・サイトのスクリーンショット・納品書・写真を年に一度まとめて保存します。登録商標と同じ態様で使うことが前提です。

更新期限の管理

存続期間は登録から10年で、満了前6か月から満了日までに更新を申請します。満了後6か月以内は倍額で申請できますが、それを過ぎると権利は消滅します。当事務所で出願した商標は、こちらからも期限をご連絡します。

事業の広がりに応じた追加出願

新しい商品、新しいサービス、新しいブランド名を始めるときは、指定商品・役務の追加はできないので新たに出願します。先願主義のため、使い始める前に出願するのが基本です。

模倣の監視

ECモール(出品名・ブランド名)、SNS(アカウント名・ハッシュタグ)、J-PlatPat(同一・類似の新しい出願)を定期的に確認します。年に数回、同じ検索語で見るだけでも、早く気づけます。

警告・削除申請

登録商標があれば、ECモールへの削除申請の根拠になり、相手への警告書で差止・損害賠償(商標法36条・38条)を求められます。他人の出願を見つけたときは、公報発行から2か月以内の登録異議申立ても選択肢です。

社内ルール

ロゴの色・比率・余白を決め、改変を禁止するガイドラインを作ります。登録証の写し、登録番号、指定商品・役務の一覧を社内で共有し、担当者が替わっても管理が続くようにします。

Roleご自身でできること・弁護士がすること

ご自身でできること

®の表示の切り替え、使用証拠の保存、模倣の定期的なチェック、社内ルールの運用。年に一度、使用状況と事業の広がりを見直す日を決めておくと続きます。

弁護士がすること

更新登録の申請(22,000円・税込、印紙代別)、追加出願、模倣への警告書(55,000円〜)、ECモールへの削除申請、異議申立て・無効審判・不使用取消審判の対応、ライセンス契約の作成。

一緒に決めること

模倣を見つけたとき、警告するか、交渉で使用料を取るか、様子を見るか。相手の規模・先使用権の可能性・費用を見て決めます。費用は事前に書面でお示しし、事案によって変わります。

Supportご相談について

  • 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
  • 弁護士が、商標の調査・出願から、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約までを一つの窓口で扱います。税理士として、商標にかかった費用の経理処理もお答えします。
  • 全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。

FAQ登録後の管理についてよくある質問

®はいつから付けられますか
商標登録が完了してからです。出願中に®を付けると虚偽表示(商標法74条)に当たります。出願中はTMを使い、登録証が届いた後に®へ切り替えます。付けること自体は義務ではありませんが、登録商標であることを示す効果があります。
登録商標を少し変えて使っています。問題がありますか
登録商標と社会通念上同一と認められる範囲(書体の違い、ひらがな・カタカナの違いなど)であれば、使用と認められることが一般的です。ロゴを大きく変えた場合は、登録商標の使用とみなされず、不使用取消審判で取り消されることがあります。変えたロゴは新たに出願することを検討します。
更新を忘れたらどうなりますか
存続期間満了後6か月以内であれば、倍額の登録料で更新できます(2026年11月時点で、更新登録料は43,600円×区分数(10年分一括)/分割納付は22,800円×区分数を5年ごとに2回。改定されることがあります)。それも過ぎると権利は消滅し、取り戻すには新たに出願して審査を受け直すことになります。
模倣を見つけたら、すぐ警告書を送るべきですか
まず相手の使用が登録商標の指定商品・役務と類似の範囲にあるか、相手が先使用権を主張できる事情がないかを確認します。確認せずに送ると、相手から不使用取消審判や無効審判を請求されることがあります。確認のうえ、警告・交渉・削除申請の順で進めます。
事業を広げたら、新しく出願が必要ですか
指定商品・役務を後から追加することはできないため、新たな出願になります。飲食店(43類)が商品の販売(30類・35類など)を始めるときや、新ブランドを立ち上げるときは、使い始める前に出願します。先願主義のため、他人が先に出願すると使えなくなることがあります。

登録後の管理も、同じ窓口で続けてご相談いただけます

他の事務所や、ご自身で登録した商標でも、更新・追加出願・模倣への対応から引き継げます。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応