商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で
自分で調べる方法(J-PlatPat)
特許庁の J-PlatPat は、通信料以外の費用がかからない公的なデータベースです。店名・商品名を決める前に、自分で調べる手順と、自分で調べるときの限界をまとめました。
Worriesこんなときに読んでください
店名を決めたので、同じ名前がないか自分で確かめたい
出願する前でも、使い始める前でも、まず自分で調べることには意味があります。同一の名前が登録済みであれば、その時点で候補から外せます。
検索してみたが、結果の見方が分からない
出願日・登録日・区分・指定商品・権利者・存続期間満了日。見るべき項目を知っておくと、画面の情報が読めるようになります。
同じ名前が出てこなかった。安心してよいか
同一の文字が出ないことと、登録される見込みが高いことは別です。読みが同じ商標、識別力の問題、出願直後の未掲載など、自分で調べる限界があります。
似た名前が見つかった。もう使えないのか
区分と指定商品・役務が違えば問題にならないこともあり、存続期間が切れている場合もあります。見つかったときの考え方を後半でまとめます。
StepsJ-PlatPat で商標を調べる手順
- 「商標」メニューから商標検索を開く
J-PlatPat のトップから「商標」を選び、「商標検索」を開きます。会員登録は不要です。ここで調べられるのは、出願中と登録済みの商標の両方です。
- 文字・称呼・図形で検索する
「商標(検索用)」に文字を入れると表記で、「称呼(単純文字列検索)」に読みをカタカナで入れると音で探せます。ロゴは「図形等分類」から図形の種類を選んで検索します。文字と称呼の両方を試すのが基本です。
- 区分・類似群コードで絞り込む
ヒットが多いときは「区分」や「類似群コード」で絞ります。類似群コードは、商品・役務の類似の範囲を示す記号で、同じコードがついた商品・役務は原則として類似と扱われます。
- 出願中の商標も確認する
検索結果には「出願」の状態のものも含まれます。先願主義(商標法8条)のため、まだ登録されていない出願でも、先にあれば自分の出願の障害になります。
Check検索結果で見るべき項目
出願日・登録日
先願主義では出願日の早い方が優先されます。自分が使い始めた日ではなく、相手の出願日と自分の出願予定日を比べます。
区分と指定商品・役務
権利の範囲は区分ではなく、指定商品・役務の中身で決まります。自分の事業と重なるか、類似群コードが共通するかを見ます。
権利者と存続期間満了日
権利者が誰か(同業か、大企業か、個人か)と、存続期間満了日。満了日を過ぎて更新されていなければ、権利が消えている可能性があります。

Limits自分で調べるときの限界
称呼が類似するかの判断
読みが1音違う、長音の有無が違う、といった商標が類似と判断されるかは、審査基準と過去の判断を踏まえた見立てが要ります。検索で出てきた商標が「似ている」かを決めるところがいちばん難しい部分です。
図形(ロゴ)の類似
図形の検索は分類の選び方で結果が大きく変わり、見落としが出やすいです。ロゴ全体の印象で類似が判断されるため、文字部分だけの検索では足りません。
類似群コードの読み方
同じ区分でも類似群が違えば非類似、違う区分でも同じ類似群なら類似と扱われることがあります。自分の商品・役務にどのコードがつくかを先に知る必要があります。
出願直後は掲載されていない
出願から公開まで2〜3週間ほどのずれがあります。調べた日に問題がなくても、その直前に他人が出願している可能性は残ります。この点は弁護士が調べても同じで、早く出願するほかに対処はありません。
Judge似た商標が見つかったときの判断
そのまま出願を目指せる場合
指定商品・役務が重ならず類似群も違う、または存続期間が満了して更新されていない。こうした場合は、出願して登録を目指せる見込みがあります。審査の結果は特許庁が決めるため、お約束はできません。
名前を変える選択肢
同一・類似の商標が同じ類似群で登録されているときは、争うより名前や表記を変える方が、早く安く進むことが多いです。地名や業態を組み合わせて別の商標にする方法があります。
交渉・審判で道を開く場合
相手が3年以上使っていなければ不使用取消審判、同意が得られればコンセント制度(4条4項)という方法もあります。費用と期間がかかるため、事業の規模と照らして判断します。
Help公的な窓口
| 窓口 | 内容 |
|---|---|
| 特許庁 J-PlatPat(特許情報プラットフォーム) | 登録・出願中の商標を誰でも無料で検索できる特許庁の公的なデータベース(通信料以外の費用はかかりません)。商標の文字・読み・区分で検索できます |
| INPIT 知財総合支援窓口 | 各都道府県にある公的な窓口で、知的財産の相談を受け付けています(相談は公的な支援で費用がかかりません)。出願の手続きの一般的な説明を受けられます |
| 特許庁 商標相談 | 出願の書き方・手続きについての一般的な問い合わせ窓口 |
| 静岡県の窓口 | 静岡県知財総合支援窓口(静岡県産業振興財団内)、静岡商工会議所。補助金の情報も得られます |
公的な窓口は、手続きの一般的な説明と、登録の可能性についての大まかな助言を受けられます。類似の先行商標がある場合の対処、争いになったときの対応、契約の内容は弁護士の担当です。
Supportご相談について
- 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
- 弁護士が、商標の調査・出願から、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約までを一つの窓口で扱います。税理士として、商標にかかった費用の経理処理もお答えします。
- 全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。
FAQ自分で調べることについてよくある質問
J-PlatPatで同じ名前が出てこなければ、登録される見込みは高いですか
検索しても出てこない出願はありますか
称呼検索の読みはどう入れればよいですか
似た商標が見つかりましたが、区分が違います。問題ないでしょうか
自分で調べたうえで相談してもよいですか
調べた結果を持ってご相談いただいても、調べていなくても構いません
検索した語と見つかった商標をお知らせいただければ、初回相談の中でその続きを調べます。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。