文字商標とロゴ商標

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

文字商標とロゴ商標

守りたいのは名前か、デザインか。標準文字・ロゴ・結合商標の違いと権利の範囲、両方出願する場合の費用、ロゴの著作権と色の扱いを説明します。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 名前を守るなら文字・デザインならロゴ ロゴの著作権は契約で確認 全国オンライン対応

Worriesこんなときにご相談ください

文字とロゴのどちらで出願すべきか分からない

権利の及ぶ範囲、識別力、予算の3つで決めます。どちらか一つなら文字を先にすることが多いですが、名前の識別力が弱いとロゴが選択肢になります。

両方出願したいが、費用が気になる

2件分の費用がかかります。まず文字を出願し、ロゴは事業が安定してから追加する方法もあります。

数年後にロゴを変える予定がある

変更後のロゴは守られません。変わりやすいデザインより、変わらない名前を文字で守る方が長持ちします。

デザイナーに作ってもらったロゴをそのまま出願してよいか

出願はできますが、著作権がデザイナーに残っていると、後の使用やリニューアルで問題になることがあります。契約を確認します。

Basics3つの形

標準文字(文字商標)

特許庁の定める書体で文字だけを登録します。書体・色を変えても同じ文字列の使用に権利が及びやすく、名前そのものを守る形です。文字に識別力があることが前提です。

ロゴ(図形商標・デザイン文字)

図形や、デザインした文字をそのまま登録します。デザインが守られますが、権利はそのデザイン全体に生じ、形を変えると及びにくくなります。

結合商標(文字+図形)

ロゴマークと店名を組み合わせた形です。1件で両方を含められて費用を抑えられますが、文字だけ・図形だけで使ったときは守りが弱くなることがあります。

Law権利の範囲と費用

権利の及ぶ範囲

商標権は登録商標と同一・類似の範囲に及びます。標準文字の登録は、他人が別の書体やロゴで同じ名前を使っても称呼が同じなら類似とされやすく、ロゴの登録は図形の外観が比較の中心になります。

両方出願する場合の費用

文字とロゴは別の商標として2件分の費用がかかります。1区分なら、出願の弁護士費用55,000円×2件、印紙代3,400円+8,600円×区分数×2件が目安です(2026年11月時点。改定されることがあります)。

ロゴを変更したときのリスク

登録した商標は変更できず、新しいロゴは出願し直しです。旧ロゴを使わなくなって3年経つと不使用取消審判の対象になり、新ロゴの出願までの間に他人が似た図形を出願することもあります。

識別力が弱い名前はロゴで

「地名+商品名」や説明的な名前は文字だけでは登録されないことが一般的ですが、特徴的な図形と組み合わせたロゴ全体なら登録される見込みが出ることがあります。文字部分だけを独占できるわけではありません。

Designロゴの著作権と色

デザイナーからの譲渡

ロゴの著作権は、譲渡の契約がなければ制作したデザイナーに残ります。文字を図案化しただけのロゴは著作物性が否定されることが多いですが、イラストを含むロゴは別です。制作の契約書に、著作権の譲渡と著作者人格権の不行使を入れておきます。

色の扱い

白黒(色の指定なし)で出願すると、色違いの使用にも権利が及びやすいと考えられています。特定の色が商標の要でなければ、白黒で出願することが多いです。色を指定すると、その色での保護に寄ります。

使用の記録

登録後は、登録した形のまま使った証拠(写真・販促物)を残しておきます。不使用取消審判への防御や、リニューアル時の判断に役立ちます。

Supportご相談について

  • 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
  • 弁護士が、商標の調査・出願から、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約までを一つの窓口で扱います。税理士として、商標にかかった費用の経理処理もお答えします。
  • 全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。

Caseよくある事例

ロゴだけを登録していて、名前の文字部分が守れなかった

静岡市でパン屋を営む方から、他県の店が同じ店名を別のロゴで使い始めた、というご相談がありました。開業時にデザイナーが作ったロゴを結合商標として登録していましたが、文字だけの標準文字は出願していませんでした。相手のロゴは図形が異なり、類似の判断は結合商標の全体で見られるため、見通しは簡単ではありませんでした。先願主義なので、店名を標準文字ですぐに出願し、相手には出願の事実を書面で知らせました。登録の可否は特許庁の審査次第ですが、名前を文字で守ることの意味を実感されたご相談でした。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ文字商標とロゴ商標についてよくある質問

文字とロゴ、どちらを先に出願すべきですか
名前そのものを守りたいなら標準文字、デザインを守りたいならロゴです。どちらか一つなら、書体や色を変えても権利が及びやすい標準文字を先にすることが多いです。文字に識別力が弱い場合は、ロゴでなければ登録の見込みが立たないこともあります。
両方出願すると費用は2倍ですか
別の商標として扱うため、弁護士費用も印紙代も2件分です。1区分なら、出願の弁護士費用55,000円×2、印紙代12,000円×2、登録時は33,000円×2と登録料32,900円×2が目安です(印紙代は2026年11月時点)。
ロゴを変えたら、登録はどうなりますか
登録した商標の変更はできません。新しいロゴは別の商標として出願し直します。古いロゴを使わなくなると、3年経過後に不使用取消審判で取り消されることがあります。
デザイナーに作ってもらったロゴは、誰のものですか
著作権は、契約で譲渡されていなければデザイナーに残ります。ロゴが著作物と認められるかは創作性によりますが、争いを避けるため、著作権の譲渡と著作者人格権の不行使を契約書に入れておくことをおすすめします。商標権は出願人のものです。
出願すれば登録されますか
登録の可否は特許庁の審査で決まり、お約束はできません。文字では識別力がないとされたものがロゴ全体で登録されることもあれば、先行するロゴと図形が似ていて拒絶されることもあります。

守りたいものに合わせて、形を一緒に決めます

ロゴの完成を待たず、名前が決まった段階で文字の出願を検討できます。簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応