費用の内訳と特許庁の手数料

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

費用の内訳と特許庁の手数料

商標登録の費用は、特許庁に納める印紙代と、弁護士費用の2つに分かれます。それぞれの金額と合計の目安、分割納付や補助金の考え方を説明します。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 出願1区分55,000円(税込)+印紙代 印紙代と弁護士費用を分けて説明 全国オンライン対応

Worriesこんな疑問をお持ちの方へ

結局、総額でいくらかかるのか

1区分なら、登録までの弁護士費用と印紙代の合計で132,900円が目安です。内訳を下に示します。

印紙代と弁護士費用の違いが分からない

印紙代は誰が出願しても同じ特許庁の手数料です。弁護士費用は調査・書類作成・期限管理の対価で、依頼先によって異なります。

登録料は一括と分割のどちらがよいか

分割は10年分の合計が少し高くなります。長く使うなら一括、見通しが立たないなら分割が向いています。

補助金や経費処理はどうなるのか

出願費用の補助制度があり、登録後の商標権は無形固定資産として償却します。税理士として同じ場でお答えします。

JPO特許庁の手数料(印紙代)

項目印紙代
出願料3,400円+8,600円×区分数。1区分12,000円、2区分20,600円
登録料(10年分一括)32,900円×区分数。1区分32,900円、2区分65,800円
登録料(分割納付)17,200円×区分数を5年ごとに2回。10年分の合計は34,400円×区分数
更新登録料43,600円×区分数(10年分一括)/分割納付は22,800円×区分数を5年ごとに2回
登録異議申立て(申し立てる側)3,000円+8,000円×区分数
審判請求料(拒絶査定不服・無効・不使用取消)15,000円+40,000円×区分数

特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 印紙代は、ご自身で出願しても弁護士に依頼しても同じです。

Fee弁護士費用の主な項目

項目費用
商標出願(文字・ロゴ)55,000円(税込)/1区分。追加1区分につき11,000円。指定商品・役務の選定、願書の作成・提出、出願後の特許庁からの連絡の受領を含む。特許庁の印紙代(3,400円+8,600円×区分数)は別
拒絶理由通知への対応(意見書・補正書)44,000円(税込)〜。内容により事前に見積り。軽微な補正(指定商品の表示の修正など)は11,000円
登録時の報酬・登録料の納付手続き登録時報酬33,000円(税込)/1件。登録料の納付手続きを含む。特許庁の登録料(32,900円×区分数(10年分一括)/分割納付は17,200円×区分数を5年ごとに2回)は別
更新登録の申請22,000円(税込)/1件。期限の管理を含む。特許庁の更新登録料(43,600円×区分数(10年分一括)/分割納付は22,800円×区分数を5年ごとに2回)は別

弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。初回相談は60分無料(2回目以降は30分5,500円)で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

費用の一覧を見る ›

Total登録までの合計の目安

1区分の文字商標

弁護士費用は出願55,000円+登録時33,000円=88,000円。印紙代は出願12,000円+登録料32,900円=44,900円。合計132,900円(税込)が目安です。

2区分の文字商標

弁護士費用は出願66,000円+登録時33,000円=99,000円。印紙代は出願20,600円+登録料65,800円=86,400円。合計185,400円(税込)が目安です。

拒絶理由通知が来た場合

上記に意見書・補正書の費用44,000円〜が加わります。登録に至らなかった場合でも、納めた印紙代と出願の弁護士費用は戻りません。

Law費用について知っておきたいこと

分割納付の損得

分割は10年分で一括より1,500円×区分数ほど多くなります。5年で事業をやめる可能性があるなら分割で初期費用を抑え、長く使うなら一括が向いています。

自分で出願した場合との差

印紙代は同じで、弁護士費用88,000円(1区分・登録まで)の分が差です。その代わり、先行商標の調査、区分の選定、拒絶理由通知への対応、期限管理を弁護士が行います。

補助金と経理処理

自治体やINPITの出願費用の補助、小規模事業者持続化補助金の対象になることがあり、年度や地域で異なります。商標権は無形固定資産で耐用年数10年、出願費用・弁護士費用は取得価額に含めるのが一般的です。

Supportご相談について

  • 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
  • 弁護士が、商標の調査・出願から、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約までを一つの窓口で扱います。税理士として、商標にかかった費用の経理処理もお答えします。
  • 全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。

Caseよくある事例

補助金を使って、2区分で出願した

静岡県内で化粧品の製造販売を始める方から、商品名を3類(化粧品)と35類(小売)で出願したいが、費用を抑えたい、というご相談がありました。自治体の出願費用の補助制度が申請期間中だったため、見積書を添えて申請し、採択を待って出願しました。先願主義なので、販売開始の前に出願日を確保しています。登録料は、売れ行きを見てから判断したいとの希望で分割納付を選びました。採択の有無は自治体、登録の可否は特許庁の審査によるもので、お約束できるものではありません。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ費用についてよくある質問

1区分の商標を登録するまで、合計いくらかかりますか
弁護士費用は出願55,000円+登録時33,000円=88,000円(税込)、印紙代は出願12,000円+登録料32,900円(10年分一括)=44,900円で、合計132,900円が目安です。拒絶理由通知への対応が入ると、その費用(44,000円〜)が加わります。印紙代は2026年11月時点のものです。
登録料の分割納付は得ですか
分割は5年ごとに17,200円×区分数を2回納めるため、10年分の合計は34,400円×区分数となり、一括(32,900円×区分数)より1,500円×区分数ほど多くなります。5年で使わなくなる可能性が高いなら分割、長く使うなら一括が向いています。改定されることがあります。
自分で出願すれば安いですか
印紙代は同じで、弁護士費用の分が差になります。先行商標の調査、区分の選定、拒絶理由通知への対応をご自身で行える場合は、ご自身での出願で十分です。詳しくは「自分で出願するか依頼するか」をご覧ください。
補助金は使えますか
自治体やINPITの出願費用の補助、小規模事業者持続化補助金の対象になることがあります。年度や地域によって制度が異なるため、事前に窓口の情報を確認します。
費用を払えば登録されますか
登録の可否は特許庁の審査で決まり、お約束はできません。登録に至らなかった場合、納めた印紙代は戻りません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。

費用は、ご依頼の前に書面でお示しします

簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。経理処理の相談も同じ場でお受けします。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応