出願から登録までの期間

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

出願から登録までの期間

出願から登録まで、全体で6か月〜1年が目安です。各段階にかかる期間と期限、急ぐときの早期審査、出願中にできることを時系列で説明します。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 最初の審査結果まで6か月前後が目安 早期審査は追加手数料なし 全国オンライン対応

Worriesこんな疑問をお持ちの方へ

開店に間に合うか知りたい

通常の審査では開店前に登録が間に合わないことが多いです。先願主義なので出願日を早く確保することが先で、必要なら早期審査を検討します。

審査中、名前を使ってはいけないのか

出願中でも使えます。®は登録後に限られますが、TMの表示は出願中から使えます。

拒絶理由通知が来たら、いつまでに答えるのか

通知の発送日から40日以内です。早めに方針を決めることが大切です。

登録されたら、それで終わりか

公報発行から2か月は異議申立ての期間です。その後は10年の存続期間と、使用の継続が課題になります。

Flow出願から登録までの時系列

  1. 出願

    願書を特許庁にオンラインで提出し、出願日が確定します。印紙代は3,400円+8,600円×区分数です(2026年11月時点。改定されることがあります)。

  2. 出願公開(出願から2〜3週間)

    出願の内容が公報とJ-PlatPatで公開されます。他人が調べられるようになり、警告の前提にもなります。

  3. 審査(最初の結果まで6か月前後)

    審査官が識別力と先行商標との類似を調べます。期間は特許庁の状況によって変わる目安です。問題がなければ登録査定が出ます。

  4. 拒絶理由通知(応答は発送日から40日)

    登録できない理由があると通知が届きます。意見書で反論し、補正書で指定商品・役務を修正します。解消しなければ拒絶査定となり、送達から3か月以内に不服審判を請求できます。

  5. 登録査定と登録料の納付(30日以内)

    登録査定から30日以内に登録料(32,900円×区分数(10年分一括)/分割納付は17,200円×区分数を5年ごとに2回)を納めます。納付がないと出願は取り下げたものとみなされます。

  6. 登録・商標公報

    設定登録されて登録証が届きます。この日から10年の存続期間が始まり、®の表示ができます。その後、商標公報が発行されます。

  7. 異議申立て期間(公報発行から2か月)

    誰でも登録に異議を申し立てられます。申立てがあれば特許庁が審理し、取り消されることもあります。

Fast早期審査

要件

出願した商標をすでに使っている、または使う準備を相当程度進めていて、第三者の無断使用など急ぐ事情がある場合などに申し出ることができます。使用の事実を示す資料(看板・サイト・パッケージの写真など)が必要です。

期間と費用

申出から2か月前後で最初の審査結果が出ることが多いです。特許庁への追加手数料はかかりません。弁護士費用は出願の費用に含める形でお見積りします。

注意点

早期審査は審査を早めるだけで、登録を認めるものではありません。登録の可否は特許庁の審査で決まり、お約束はできません。

Pending出願中にできること

TMの表示

出願中でも、商標として使っていることを示すTMの表示はできます。®は登録後に限られ、登録前に付けると虚偽表示になります。

警告と金銭的請求権

出願公開後に、同じ商標を使う他人に書面で警告しておくと、登録後に、警告から登録までの使用について業務上の損失に相当する額を請求できることがあります(商標法13条の2)。

使用証拠の保存

日付の入った写真、販促物、取引書類を残しておきます。早期審査や、将来の不使用取消審判への防御に役立ちます。

Supportご相談について

  • 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
  • 弁護士が、商標の調査・出願から、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約までを一つの窓口で扱います。税理士として、商標にかかった費用の経理処理もお答えします。
  • 全国からオンライン(Zoom)・電話・メールで相談と依頼ができます。特許庁への手続きはオンラインで行うため、来所は不要です。

Caseよくある事例

開業2か月前に相談があり、早期審査で間に合わせた

静岡市で美容室を開く方から、開業2か月前に店名の出願のご相談がありました。看板とサイトの制作が進んでおり、同じ商圏で似た名前のサロンが開く予定があると聞いていたため、通常の審査では開業に間に合いません。簡易調査で先行商標がないことを確かめ、44類で出願すると同時に、看板のデザイン案とサイトの画面を資料にして早期審査を申し出ました。約2か月で登録査定が届き、開業後まもなく登録料を納めて®を表示できました。審査の結果は特許庁が決めるもので、同じ結果をお約束できるものではありません。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ期間についてよくある質問

出願から登録まで、どのくらいかかりますか
出願から最初の審査結果まで6か月前後、登録まで全体で6か月〜1年程度が目安です。拒絶理由通知への対応が入ると長くなります。特許庁の状況によって変わり、お約束はできません。
早く登録したい場合はどうすればよいですか
すでに商標を使っている、または使う準備が進んでいて急ぐ事情がある場合は、早期審査の申出ができます。追加の印紙代はかからず、申出から2か月前後で最初の審査結果が出ることが多いです。
出願中に他人が同じ名前を使い始めたら
登録前は差止めはできませんが、出願公開後に書面で警告しておくと、登録後にその間の使用について金銭的請求(補償金)ができることがあります(商標法13条の2)。
出願中に®マークを付けてよいですか
®は登録商標の表示で、登録前に付けると虚偽表示(商標法74条)になります。出願中はTMの表示が使えます。登録後に®に切り替えてください。
期限を過ぎるとどうなりますか
拒絶理由通知への応答期限(発送日から40日)を過ぎると拒絶査定になることがあり、登録料の納付期限(登録査定から30日)を過ぎると出願が取り下げられたものとみなされます。期限の管理は弁護士が行います。

期限の管理は弁護士が行います

先願主義なので、出願日の確保が先です。簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応