ライセンス・譲渡の契約

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

ライセンス・譲渡の契約

商標を他社に使わせる契約、ブランドごと譲る契約、会社への名義変更。権利の種類と契約の中身、税務の扱いを弁護士・税理士がまとめて整えます。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 契約書の作成55,000円(税込)〜 使用料の消費税・源泉まで一緒に 全国オンライン対応

Worriesこんなときにご相談ください

自分の店の名前を使って、知人に2号店を出してもらいたい

のれん分けは商標のライセンスです。使える範囲・地域・期間、使用料、看板やメニューの統一、関係が終わったときの扱いを契約にします。

取引先から、商標を使わせてほしいと言われた

どの商品に、どの地域で、いつまで、いくらで。独占か非独占か。品質の管理の条件も入れます。

事業を譲るので、商標も一緒に移したい

商標権は譲渡できます。譲渡契約と特許庁への移転登録が必要で、譲渡の対価は税務上の取得価額になります。

すでに契約したが、内容が心配

既存の契約書を点検し、不足している条項(終了後の使用禁止、サブライセンスの可否、違反時の対応)を追加する覚書を作ります。

Basicsライセンスの2つの形

専用使用権

設定した範囲で、使う権利を一人に独占させるものです。権利者自身もその範囲では使えなくなり、特許庁への登録をしないと効力が生じません。

通常使用権

権利者が「使ってよい」と認めるもので、複数の相手に許諾できます。契約だけで成立し、登録は任意です。中小企業のライセンスやのれん分けの多くはこの形で、独占にするかどうかは契約で決めます。

譲渡(移転)

商標権そのものを相手に移すものです。指定商品・役務を分けて一部だけ譲ることもできます。特許庁への移転登録をしなければ権利は移らず、登録免許税がかかります。

Law契約で決めておくこと

範囲・地域・期間

どの商標を、どの商品・サービスに、どの地域で、いつまで使えるか。登録商標の指定商品・役務の範囲内で決めます。

対価と支払い

一時金、売上の一定割合、定額の月額など。売上に比例させる場合は、売上の報告と帳簿の確認の方法を入れます。

品質の管理と使用の態様

商標は品質の目印なので、使用権者の商品・サービスの水準を権利者が確認できる条項を入れます。ロゴの形・色・表記の統一、®の表示、他の商標との併記のルールもここで決めます。

終了後の扱いとサブライセンス

契約が終わったら使用をやめる、看板・在庫をどうするか、猶予期間を置くか。第三者に再許諾(サブライセンス)できるか、使用権者が権利者に対して類似の商標を出願しないことも決めておくと、後の争いが減ります。

Roleご自身でできること・弁護士がすること

ご自身でできること

相手に使わせたい範囲(商品、地域、期間)と、受け取りたい対価のイメージを書き出す、既存の契約書や取引の経緯の資料を用意する。

弁護士がすること

契約の形(専用・通常・譲渡)の選択、契約書・覚書の作成、相手方との条件の交渉、専用使用権や移転の登録申請、使用料の消費税・源泉徴収・取得価額の経理処理の整理。

一緒に決めること

独占にするか、使用料の決め方、品質の管理にどこまで関わるか、違反があったときにどこで解除するか。

Flow契約までの流れ

  1. 初回相談(60分無料)

    商標の登録状況、相手との関係、使わせたい範囲と対価の希望を伺います。登録していない商標をライセンスしたい場合は、先願主義のもとで先に出願しておくことからご提案します。2回目以降は30分5,500円(税込)です。

  2. 条件の整理と費用の見積り

    契約の形と主な条件を整理し、契約書の作成費用(55,000円〜)を書面でお示しします。相手方との交渉を含む場合は別途見積ります。

  3. 契約書の案の作成

    条項を作成し、ご説明します。税務上の扱い(使用料の消費税、譲渡の取得価額、源泉)もこの段階で確認します。

  4. 相手方との調整・締結

    相手の修正要望に対応し、合意した内容で締結します。

  5. 特許庁への登録

    専用使用権の設定や譲渡の場合は、特許庁に登録申請をします。登録免許税などの実費は事前にご説明します。

  6. 契約後

    使用料の請求・報告の確認、使用の態様の点検、更新時の条件見直し、違反があったときの通知と交渉。

Feeライセンス・譲渡の契約の費用

項目費用
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は費用に充当。簡易調査(同一・類似の先行商標の有無)は初回相談の中で行います
ライセンス契約書・譲渡契約書の作成55,000円(税込)〜。相手方との交渉を含む場合は別途
実費特許庁・WIPOの手数料、内容証明の郵便料、登記事項証明書の取得費用など。事前にご説明します

弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。特許庁の手数料(印紙代)は弁護士費用とは別で、特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 出願した商標が登録になるかどうかは特許庁の審査によるため、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。 契約書の費用は、条項の数や相手方との交渉の有無で変わります。税務面では、受け取る使用料は消費税の課税売上(10%)になるのが原則で、譲渡で取得した商標権は取得価額を10年で償却するのが一般的です。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

ラーメン店ののれん分けで、店名の使用条件を契約にした

静岡市で10年続くラーメン店の店主から、長く働いた従業員が独立して同じ店名で出店したいと言っているとのご相談がありました。店名は43類で登録済みでした。地域を限り、期間を5年の自動更新とし、使用料は月額の定額、スープのレシピと看板・器の統一を条件にした通常使用権の契約にしました。独立した店が閉店・転業したときは3か月以内に看板と表示をやめること、店名と似た商標を出願しないことも入れました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQライセンス・譲渡についてよくある質問

口約束で使わせています。契約書は必要ですか
口約束でも通常使用権の許諾は成立しますが、範囲・期間・対価・やめてもらうときの条件があいまいだと、関係が悪くなったときに争いになります。書面にしておくことをおすすめします。
個人で登録した商標を、設立した会社に移したいです
商標権の譲渡として移転登録の申請をします。特許庁への登録免許税と申請書類が必要で、個人と法人の間の譲渡契約書も作ります。法人成りのときに忘れやすい手続きです。
使用料の相場はありますか
業種や商標の知名度で大きく変わり、売上の数%とする例、月額の定額とする例、一時金とする例があります。相手の売上の見込みと、本部側の関わり方から一緒に決めます。
ライセンスした相手が商標を変形して使っています
契約で使用の態様(ロゴの形、色、表記)を決めておき、違反したときは是正を求め、改まらなければ解除できるようにします。
海外の会社から使用料を受け取るときの税金は
日本の会社が受け取る使用料は消費税の課税売上になるのが原則ですが、相手が海外のときは課税の扱いが変わることがあります。海外の会社に使用料を支払う場合は、源泉徴収と租税条約の届出が関係することがあります。

使わせる前、譲る前に、条件を書面にしておきましょう

相手との関係が良いときほど、終わり方まで決めやすいものです。契約の前に、商標の登録状況と税務の扱いも合わせて確認します。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応