異議申立て・無効審判・不使用取消審判

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

異議申立て・無効審判・不使用取消審判

他社の登録商標が自分の出願や事業の障害になるとき、それを消す3つの手続きがあります。申し立てられた側の反論も、同じ弁護士が担当します。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 3つの制度の違いから説明 申し立てる側・受ける側のどちらも 全国オンライン対応

Worriesこんなときにご相談ください

出願したら、似た先行商標を理由に拒絶理由通知が来た

引用された商標が3年以上使われていなければ、不使用取消審判で消したうえで登録を目指す道があります。

自社の名前とそっくりな商標を、他社が登録してしまった

商標公報の発行から2か月以内なら異議申立て、過ぎていれば無効審判が選択肢です。

自分の登録商標に、異議申立てや審判を起こされた

答弁の期限内に、使用の証拠や登録が正当である理由を書面で示します。放置すると取り消される見込みが高くなります。

使っていない区分があり、取り消されるのか不安

取り消されるのは請求された商品・役務の範囲だけで、使っている部分には影響しません。

Basics3つの制度の違い

登録異議申立て

登録後に商標公報が発行されてから2か月以内に、誰でも申し立てられます。理由は登録の要件(識別力、先行商標との類似、他人の周知商標との混同など)に反することで、特許庁が書面で審理します。

無効審判

期限を過ぎた後でも、登録に無効の理由があるとして請求できます。請求できるのは利害関係人に限られ、先行商標との類似など一部の理由は登録から5年を過ぎると請求できません(除斥期間)。

不使用取消審判

登録商標が日本国内で継続して3年以上使われていないとき、誰でも請求できます。自分の出願の障害になる先行商標を消すために、もっともよく使われる手続きです。

Law手続きの要点と特許庁の手数料

異議申立ての期限と手数料(商標法43条の2)

商標公報の発行日から2か月で、延長はできません。特許庁の手数料は3,000円+8,000円×区分数で、審判より低く抑えられています。審理は書面が中心です。

無効審判の請求人と除斥期間(46条・47条)

請求人は、類似の商標を使っている・出願しているなど利害関係のある人です。先行商標との類似(4条1項11号)などの理由は登録から5年で請求できなくなりますが、不正の目的がある場合などは期限がありません。手数料は15,000円+40,000円×区分数です。

不使用取消審判と使用の証明(50条)

請求の登録前3年以内に、権利者またはライセンスを受けた人が指定商品・役務について使っていたことを、権利者側が証明します。請求される直前の駆け込みの使用は認められないことがあります。手数料は15,000円+40,000円×区分数です。

手数料と結果について

特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 審決の結論は特許庁が決めるもので、取消しや無効が認められるかどうかをお約束することはできません。

Roleご自身でできること・弁護士がすること

ご自身でできること

相手の商標がどこで使われているかを調べる(サイト・SNS・ECサイト・店頭)、自社の名前が知られていることを示す資料(掲載記事、売上、広告)を集める。起こされた側なら、使用を示す資料(パッケージ、チラシ、請求書、サイトの表示)を日付のわかる形で集めます。

弁護士がすること

相手の商標の使用状況の調査、申立て・請求のどの制度と理由が通りやすいかの判断、申立書・審判請求書・答弁書の作成、証拠の整理と提出、特許庁とのやりとり、審決後の対応。

一緒に決めること

手続きを起こすか、相手と交渉してコンセント(同意)やライセンスを得るか、名前を変えるか。費用と時間、認められる見込みを並べて決めていただきます。先願主義なので、障害を消す手続きと並行して自分の出願を早く済ませておくことが大切です。

Flow手続きの流れ

  1. 初回相談(60分無料)

    相手の商標の登録内容、自社の出願・使用の状況、公報発行日からの期間を確認し、使える制度を整理します。2回目以降は30分5,500円(税込)です。

  2. 使用状況・資料の調査

    相手の商標が使われているか、どの商品・役務で使われているかを調べます。

  3. 方針と費用の決定

    異議・無効・不使用取消のどれで、どの範囲を求めるかを決め、費用を書面でお示しします。

  4. 申立書・請求書の提出

    理由と証拠を整理して特許庁に提出します。相手に書面が送られ、答弁の機会が与えられます。

  5. 審理・審決

    相手の答弁に対する弁駁、追加の証拠の提出を行います。結論が出るまで半年から1年程度が目安ですが、事案で変わります。

  6. 審決後

    取消し・無効が確定すれば、自分の出願の審査が進みます。認められなかったときは、審決取消訴訟、相手との交渉、名前の変更のどれにするかを決めます。

Fee異議申立て・審判の費用

項目費用
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は費用に充当。簡易調査(同一・類似の先行商標の有無)は初回相談の中で行います
登録異議申立て(申し立てる側・受ける側)110,000円(税込)〜+特許庁の手数料(申し立てる側は3,000円+8,000円×区分数)
無効審判・不使用取消審判(請求する側・受ける側)165,000円(税込)〜+特許庁の審判請求料(請求する側は15,000円+40,000円×区分数)

弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。特許庁の手数料(印紙代)は弁護士費用とは別で、特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 出願した商標が登録になるかどうかは特許庁の審査によるため、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。 例:1区分の不使用取消審判を請求する場合、弁護士費用165,000円+特許庁の審判請求料55,000円で、合計220,000円(税込)が目安です。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

拒絶理由通知の引用商標を、不使用取消審判で消して登録を目指した

静岡県内で菓子の製造販売をする会社から、商品名の出願に拒絶理由通知が届いたとのご相談がありました。引用されたのは10年以上前に登録された30類の商標で、権利者の販路を調べても、その名前の商品は見当たりませんでした。指定商品のうち自社と重なる部分について不使用取消審判を請求し、意見書で審判の請求を伝えて審査を待ってもらいました。権利者からの答弁はなく、約8か月で取消しの審決が確定し、その後、自社の出願が登録になりました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ異議申立て・審判についてよくある質問

異議申立てと無効審判は、どちらを選べばよいですか
商標公報の発行から2か月以内なら、誰でも申し立てられ手数料も低い異議申立てが選びやすいです。2か月を過ぎていれば無効審判になりますが、請求できるのは利害関係人に限られ、先行商標との類似など一部の理由は登録から5年を過ぎると請求できません。
不使用取消審判で、相手が使っていないことをこちらが証明するのですか
いいえ。審判を請求すると、登録商標を使っていることの証明は権利者側の負担になります。請求する側は、調査の結果として使用が見当たらないことを示せば足りることが一般的です。
自分の出願の審査中に、不使用取消審判を請求できますか
できます。拒絶理由通知で引用された先行商標が3年以上使われていないと見込まれるときは、意見書で審判を請求したことを伝え、審判の結果を待って審査を進めてもらう運用が一般的です。
審判を起こされました。放っておくとどうなりますか
不使用取消審判で答弁書を出さないと、使用の証明がないものとして取り消される見込みが高くなります。異議申立てや無効審判でも、反論の機会を使わないのは不利です。届いたらすぐにご連絡ください。
審決に納得できないときは、どうなりますか
審決の取消しを求める訴訟を知的財産高等裁判所に起こすことができます。期限は審決の送達から30日です。訴訟に進むか、名前の変更や交渉に切り替えるかを一緒に決めます。

邪魔になる商標があるとき、起こされたとき、どちらもご相談ください

日数で結果が変わる手続きです。登録番号や通知の書面をお手元にご連絡ください。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応