警告書が届いたとき

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

警告書が届いたとき

「商標権を侵害している。使用を中止し、損害を賠償せよ」という内容証明が届いたら、まず落ち着いて、相手の商標と自社の使用を確かめます。回答・使用中止・支払いは、確かめてからです。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 回答・交渉 55,000円(税込)〜 相手の商標の登録と不使用を確認 全国オンライン対応

Worriesこんなときにご相談ください

内容証明が届き、期限内に回答を求められている

相手が設定した期限は法律上の期限ではありませんが、放置はおすすめしません。まず弁護士が対応することを相手に伝え、調べる時間を確保します。

何年も使ってきた店名を、やめろと言われた

相手の出願より前から使い、その時点で広く知られていれば先使用権の可能性があります。使い始めた時期と当時の資料を確かめます。認められる範囲は狭いため、見込みは率直にお伝えします。

相手の商標と、自社の名前はそれほど似ていないと思う

類似は外観・称呼・観念と商品・役務の関連性から判断されます。相手の主張がそのまま通るとは限らず、非類似の反論ができることがあります。

高額の損害賠償を請求されて、どうすればよいか分からない

請求額がそのまま認められるわけではありません。侵害の成否から順に検討し、支払う必要があるのか、あるとすればどの程度かを見極めます。

Basics警告書が届いたら、まずしないこと

すぐに回答しない

相手の主張を認めるような文面を送ると、後で争いにくくなります。期限が迫っていても、「弁護士に相談のうえ回答する」と伝えるにとどめ、内容のある回答は確認が済んでからにします。

すぐに使用をやめない

使用をやめると、看板・パッケージ・サイトの変更に費用がかかるうえ、相手の主張を認めたと受け取られることがあります。侵害のおそれが高いと確かめられてから、やめ方と時期を決めます。

すぐに支払わない

請求された金額に根拠があるとは限りません。侵害が成立するか、成立するとして損害の額はどれだけかを確かめる前に支払うことは避けます。

Law相手の商標について確かめること

登録されているか

J-PlatPatで、相手の商標が本当に登録されているか、出願中にとどまるのか、すでに消滅していないかを確かめます。出願中の段階では差止の請求はできず、警告の根拠が弱いことがあります。

指定商品・役務が自社の事業と重なるか

相手の登録の指定商品・役務と、自社が使っている商品・サービスを見比べます。類似群コードが異なれば、商標が似ていても侵害にならないことがあります。

商標が本当に類似するか

外観・称呼・観念を総合して判断します。一部の文字が共通するだけで類似とされるわけではなく、全体の印象、識別力のある部分がどこかによって結論が変わります。過去の審決・判決と照らし合わせます。

3年以上使われていないか

相手の登録商標が、継続して3年以上、指定商品・役務について使われていなければ、不使用取消審判(商標法50条)で取り消せる可能性があります。相手の登録に類似の先行商標があるなど無効理由(46条)がないかも確かめます。一部の無効理由には5年の除斥期間があります。

Role反論の余地と、取れる選択肢

反論の余地

商標が非類似、商品・役務が非類似、普通名称としての使用で商標的使用ではない、先使用権(32条)、相手の登録に無効理由がある、相手の商標が3年以上不使用。どれが使えるかは事案で変わり、どれも使えないこともあります。

選択肢

使用を続けて争う、名前やロゴを変える、相手からライセンスを受けて使い続ける、一定期間後に使用をやめる和解をする。争う費用と、名前を変える費用、事業への影響を見比べて決めます。

自社の出願

警告を機に、自社の商標が未登録であることに気づく方が多くいます。名前を変える場合も、続ける場合も、先願主義のため早い段階での出願を検討します。相手の登録と並存して登録できる見込みがあるかも調べます。

Flow対応の流れ

  1. 初回相談(60分無料)

    警告書と、自社の商品・サービス、名前を使い始めた時期の資料を見せていただきます。相手の商標をJ-PlatPatで確認し、侵害にあたる見込みと反論の余地をお伝えします。

  2. 受領の連絡と時間の確保

    相手の回答期限が迫っていれば、弁護士が代理人になったこと、検討のうえ回答することを相手に伝えます。回答期限を延ばしてもらうことが一般的です。

  3. 方針の決定

    争うか、変えるか、ライセンスか、和解か。それぞれの費用、期間、事業への影響を示し、決めていただきます。相手の登録に対する不使用取消審判や無効審判を組み合わせるかも検討します。

  4. 回答書の送付・交渉(55,000円・税込〜)

    内容証明で回答書を送ります。非類似や先使用権を主張して使用を続ける回答、変更の時期と条件を示す回答、ライセンスや和解を提案する回答など、方針に沿った文面にします。相手との交渉も続けて行います。

  5. 合意または審判・訴訟

    合意できれば合意書を作成します。相手が訴訟や仮処分を起こした場合は、そのまま代理人として対応します。相手の登録を争う場合は、審判を請求します。

Fee警告書への対応の費用

項目費用
警告書を受け取ったときの回答・交渉55,000円(税込)〜。使用の継続・変更・和解の方針を含めて対応
無効審判・不使用取消審判(請求する側・受ける側)165,000円(税込)〜+特許庁の審判請求料(請求する側は15,000円+40,000円×区分数)

弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。特許庁の手数料(印紙代)は弁護士費用とは別で、特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 出願した商標が登録になるかどうかは特許庁の審査によるため、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。 特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

10年使ってきた店名について、県外の会社から警告書が届いた

静岡市内で飲食店を営む方に、同じ読みの商標を43類で登録している県外の会社から、使用の中止と損害賠償を求める内容証明が届きました。相手の登録は3年前で、こちらの店は10年前から営業していましたが、知られている範囲は市内と近隣にとどまり、先使用権の立証は難しいと判断しました。一方、相手の商標は登録後に使用された様子がなく、不使用取消審判を請求できる可能性がありました。回答書で非類似の主張と不使用の指摘を行い、交渉の結果、店の所在地を含む一定の範囲で使用を認める合意に至りました。あわせて、店名にロゴを組み合わせた商標を出願しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ警告書が届いたときのよくある質問

警告書に「1週間以内に回答せよ」と書いてあります。無視してよいですか
無視はおすすめしません。回答期限は相手が一方的に設定したもので法律上の期限ではありませんが、放置すると訴訟や仮処分に進まれることがあります。期限内に「弁護士に相談のうえ回答する」と連絡して時間を確保し、その間に相手の商標と自社の使用を確認するのが一般的です。
相手の言うとおり、すぐに名前を変えた方がよいですか
まず相手の商標が登録されているか、その指定商品・役務が自社の商品・サービスと類似するか、商標そのものが類似するかを確かめてからです。確かめた結果、侵害のおそれが高いと判断すれば変更を勧めますが、調べる前に動くと、変える必要のなかった名前を捨てることになりかねません。
自社の方が先に使っていました。先使用権はありますか
先使用権(商標法32条)は、相手の出願前から不正競争の目的なく使っていて、出願の時点ですでに需要者の間に広く知られていたことが必要です。単に先に使っていただけでは認められず、周知性の立証はハードルが高めです。使い始めた時期と、当時の広告・売上・取引の資料を確かめます。
相手の商標は登録されていますが、使われているように見えません
継続して3年以上、指定商品・役務に使われていない登録商標は、不使用取消審判で取り消せる可能性があります。審判の請求を交渉の材料にすることもあります。ただし、相手が使用の証拠を出してくれば取り消されないため、相手の使用状況の調査が先になります。
損害賠償を請求されています。払わなければなりませんか
侵害が成立し、相手に損害があれば賠償の義務が生じますが、請求された金額がそのまま認められるわけではありません。侵害の成否、期間、自社の売上、商標の寄与度を見て、妥当な額を検討します。侵害が成立しない見込みなら、支払いを拒む回答をします。
費用はどのくらいかかりますか
警告書への回答・交渉は55,000円(税込)〜で、使用の継続・変更・和解の方針を含めて対応します。相手の登録に対して無効審判や不使用取消審判を請求する場合は165,000円(税込)〜に特許庁の審判請求料が加わります。訴訟に進む場合は別途見積りをお出しします。

警告書が届いたら、回答する前にご相談ください

警告書の写しと、名前を使い始めた時期が分かる資料をお持ちいただければ、初回相談の中で見込みと選択肢をお伝えします。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応