拒絶理由通知への対応

商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で

拒絶理由通知への対応

特許庁から拒絶理由通知が届いたら、発送日から40日以内に意見書・補正書で応答します。反論できる理由か、指定商品を直せば済むのか、名前を変えた方がよいのかを見極めます。

初回相談60分無料(2回目以降は有料) 意見書・補正書 44,000円(税込)〜 自分で出願した案件の引き継ぎ可 全国オンライン対応

Worriesこんなときにご相談ください

自分で出願したら、拒絶理由通知が届いた

通知には条文の番号と理由が書かれていますが、何をすればよいかは分かりにくいものです。通知を読み、反論の余地があるか、どう直せばよいかをお伝えします。途中からの引き継ぎも受けています。

期限が迫っていて、間に合うか不安

応答の期限は発送日から40日です(在外者は3か月)。期限内であれば、短い期間でも意見書・補正書の作成は可能です。まず期限の日付を確かめ、方針を決めます。

「識別力がない」と言われたが、納得できない

商品の品質や産地を表すだけと見られた場合でも、言葉の組み合わせや使われ方によって反論できることがあります。長く使って知られている場合は、使用による識別力(3条2項)を主張する道もあります。

似た商標があると言われたが、業種が違う

商標が似ていても、指定商品・役務が非類似なら拒絶理由は解消します。指定商品の削除や、先行商標の権利者の同意(コンセント制度)など、取れる手を検討します。

Basics拒絶理由通知とは

審査官の暫定的な判断

拒絶理由通知は、審査官が「このままでは登録できない」と考える理由を出願人に知らせ、反論と修正の機会を与えるものです。最終的な判断ではなく、応答によって登録に至ることは少なくありません。

応答の期限は発送日から40日

通知の発送日から40日以内に、意見書・補正書を提出します。期限内に応答しないと、そのまま拒絶査定になることが一般的です。期限の延長は所定の請求で認められることがあります。

応答しても拒絶査定になることがある

意見書・補正書を出しても、審査官が理由が解消していないと判断すれば拒絶査定になります。審査の結果は特許庁が決めるもので、応答すれば登録されるとお約束することはできません。

Lawよくある拒絶理由

識別力がない(商標法3条1項各号)

商品の普通名称(1号)、慣用商標(2号)、産地・品質・用途などをそのまま表す記述的な表示(3号)、ありふれた氏や名称(4号)、極めて簡単な標章(5号)、その他識別力がないもの(6号)。先行商標がなくても、この理由で通知が来ることは多くあります。

他人の先行商標と類似(商標法4条1項11号)

先に出願・登録された他人の商標と、商標が類似し、指定商品・役務も類似する場合です。通知には引用された先行商標の番号が書かれており、まずその商標の内容と指定商品・役務を確かめます。

指定商品・役務の記載が不明確

指定商品・役務の表示が特許庁の基準に合っていない、区分が誤っている、範囲が広すぎて不明確、という理由です。表示を基準に合わせて補正すれば解消することが多く、軽微な補正で済むことが一般的です。

品質の誤認(商標法4条1項16号)

商標に含まれる言葉が、指定商品の品質・産地を誤認させるおそれがある場合です。たとえば地名を含む商標で、その地名と関係のない商品まで指定しているときに通知されることがあり、指定商品を絞ることで対応します。

Role意見書・補正書でできること、できないこと

できないこと

出願した商標そのものを変えることはできません。文字を一部変える、図形を差し替えることは要旨の変更にあたり、認められません。商標を変えるなら新たな出願になり、出願日もその日からになります。

補正書でできること

指定商品・役務の削除と、表示の修正です。類似する先行商標がある区分・商品を削除して非類似の範囲に絞る、不明確な表示を特許庁の基準に合わせる、という対応が中心になります。範囲を広げる補正はできません。

意見書でできること

商標が非類似であること、識別力があることの主張。長く使って知られていることを証拠で示す使用による識別力(3条2項)の主張。先行商標の権利者の同意を得たコンセント制度の利用、3年以上使われていない先行商標に対する不使用取消審判の請求と組み合わせることもあります。

Flow対応の流れ

  1. 通知の確認と期限の把握

    通知の発送日から40日の期限を確かめます。初回相談(60分無料)で通知を見せていただき、引用された先行商標や拒絶の理由を確認して、反論の余地と見込みをお伝えします。

  2. 方針の決定と見積り

    意見書で反論するか、補正書で指定商品を絞るか、両方か。先行商標の権利者との交渉や不使用取消審判を組み合わせるか。費用(44,000円・税込〜)と見込みを示し、進めるかを決めていただきます。名前を変えて出願し直す方が早い場合は、そのようにお伝えします。

  3. 意見書・補正書の作成・提出

    過去の審決・判決を参照しながら意見書を作り、必要な証拠(使用の実績、取引書類、広告など)を添えます。期限内にオンラインで提出します。

  4. 審査の結果

    登録査定になれば、30日以内に登録料を納めて登録です。拒絶査定になった場合は、送達から3か月以内に拒絶査定不服審判を請求できます(165,000円・税込〜+審判請求料)。審判で争うか、出願し直すかを改めて決めます。

Fee拒絶理由通知への対応の費用

項目費用
拒絶理由通知への対応(意見書・補正書)44,000円(税込)〜。内容により事前に見積り。軽微な補正(指定商品の表示の修正など)は11,000円
拒絶査定不服審判165,000円(税込)〜+特許庁の審判請求料(15,000円+40,000円×区分数)
無効審判・不使用取消審判(請求する側・受ける側)165,000円(税込)〜+特許庁の審判請求料(請求する側は15,000円+40,000円×区分数)

弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。特許庁の手数料(印紙代)は弁護士費用とは別で、特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 出願した商標が登録になるかどうかは特許庁の審査によるため、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。 特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

ご自身で出願した商標に、先行商標との類似を理由とする通知が来た

静岡市内で学習塾を営む方が、ご自身で41類(教育)に出願した塾の名前に、4条1項11号の拒絶理由通知が届いたとご相談に来られました。期限は残り3週間でした。引用された先行商標を見ると、指定役務の中心は41類の中でも別の類似群コードに属するもので、重なる部分は一部に限られていました。重なる役務を補正書で削除し、残る部分について意見書で非類似を主張する方針を取りました。あわせて、将来の教材の販売(16類)は別の出願で検討することにしました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQ拒絶理由通知についてよくある質問

拒絶理由通知が来たら、もう登録はできないのですか
そうではありません。拒絶理由通知は審査官の暫定的な判断で、意見書で反論し、補正書で指定商品を直すことで、登録に至ることは少なくありません。一方で、先行商標との類似が明らかな場合など、反論が難しいものもあります。通知の内容を見て、見込みを率直にお伝えします。
40日の期限を過ぎてしまったらどうなりますか
期限内に応答がないと、そのまま拒絶査定になることが一般的です。期限の延長は、所定の請求をすれば認められることがありますが、条件があります。通知を受け取ったら、できるだけ早くご相談ください。拒絶査定になった後も、送達から3か月以内なら拒絶査定不服審判を請求できます。
商標の文字を少し変えて対応することはできますか
できません。出願した商標そのものを変える補正は、要旨の変更として認められません。変えたい場合は新たな出願になり、出願日もその日からになります。対応できるのは、指定商品・役務の削除・修正と、意見書での反論です。
自分で出願したものを、途中から頼めますか
できます。出願番号と通知の内容をお知らせいただければ、代理人として引き継ぎ、意見書・補正書を作成して提出します。期限が迫っている場合は、まず期限の確認と応答の方針を優先します。
対応すれば登録されますか
お約束はできません。意見書・補正書を出しても、審査官が拒絶理由が解消していないと判断すれば拒絶査定になります。その場合は、拒絶査定不服審判で争うか、名前を変えて出願し直すかを、費用と見込みを見て決めます。
費用はどのくらいかかりますか
意見書・補正書の作成は44,000円(税込)〜で、通知の内容を見て事前に見積りをお出しします。指定商品の表示の修正だけで済む軽微な補正は11,000円です。拒絶査定不服審判に進む場合は165,000円(税込)〜に特許庁の審判請求料が加わります。

通知が届いたら、期限を確かめて早めにご相談ください

通知の写し(またはJ-PlatPatの出願番号)をお持ちいただければ、初回相談の中で反論の余地と見込みをお伝えします。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。

初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。商標が登録できるかどうか、審査にかかる期間、侵害の成否は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。特許庁の手数料・審査の運用・法令は変わることがあります。費用はすべて税込の仮の設定で、ご依頼の前に書面でお示しします。弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録。弁護士法3条2項により弁理士の業務を行います)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|全国オンライン対応