商標登録・商標出願の相談|弁護士・税理士 岩本尚光|調査・出願から侵害対応まで一つの窓口で
商標出願
名前・ロゴを、事業の広がりに合わせた区分で出願します。先行商標を調べてから願書を作り、特許庁からの連絡は弁護士が受けます。
Worriesこんなときにご相談ください
店名・商品名を決めたが、他に同じ名前がないか不安
使い始める前に、同一・類似の先行商標を調べます。似た商標があるときは、名前の変更か、区分の工夫か、コンセント制度の利用かを一緒に考えます。
どの区分で出願すればよいか分からない
飲食店は43類だけでなく、テイクアウトの商品(30類など)や物販(35類)が関係することがあります。事業の広がりを聞いて区分を決めます。
文字で出すかロゴで出すか迷っている
守りたいのは名前か、デザインか。識別力の強さと予算を見て、文字・ロゴ・両方のどれにするかを決めます。
自分で出願したら拒絶理由通知が来た
通知の発送日から40日以内に対応が必要です。途中からでも引き継ぎ、意見書・補正書を作成します。
Basics出願の前に決める3つのこと
商標の形
標準文字(文字だけ)、ロゴ(図形・デザイン文字)、文字と図形の結合。標準文字は書体を問わず名前を守れ、ロゴはデザインを守れます。両方を出願する場合は2件分の費用がかかります。
区分と指定商品・役務
45の区分から、使う商品・サービスを指定します。権利の範囲は指定した範囲に限られ、後から追加はできません。使う見込みのないものまで広げると、費用が増え、不使用取消の対象になります。
出願人の名義
個人か法人か。個人で出願して後から法人に移すこともできますが、移転登録の費用がかかります。法人設立の予定があれば、設立後に法人名義で出願することが多いです。

Law登録されるための主な要件
識別力があること(商標法3条)
商品の普通名称、産地・品質・用途をそのまま表す言葉、ありふれた氏・名称、極めて簡単な記号だけの商標は登録されません。「静岡茶」「おいしいパン」のような言葉は、それだけでは登録されないことが一般的です。
他人の商標と紛らわしくないこと(商標法4条1項11号)
先に出願・登録された他人の商標と、商標が類似し、指定商品・役務も類似するときは登録されません。類似は外観・称呼・観念から総合的に判断されます。
公益・他人の権利を害さないこと(商標法4条)
国旗・公的な標章、他人の周知・著名な商標、他人の氏名(2024年4月から一定の知名度のある氏名に限る)、品質を誤認させる表示、公序良俗に反する商標は登録されません。
コンセント制度(2024年4月〜)
先行する類似商標の権利者の同意があり、混同のおそれがないときは、並存して登録できるようになりました。同意を得る交渉は弁護士が行います。
Roleご自身でできること・弁護士がすること
ご自身でできること
J-PlatPatで同じ名前の商標を検索する、使う商品・サービスを書き出す、ロゴのデータ(JPEG・PNG)を用意する。出願日は早いほど有利なので、名前が固まったらすぐにご相談ください。
弁護士がすること
先行商標の調査(読み・外観の類似まで)、区分と指定商品・役務の選定、願書の作成と特許庁への提出、出願後の特許庁からの連絡の受領と対応、登録料の納付、更新期限の管理。
一緒に決めること
文字かロゴか、区分をどこまで広げるか、類似の先行商標があるときに名前を変えるか争うか、個人名義か法人名義か。費用と見込みを示したうえで決めていただきます。
Flow出願の流れ
- 初回相談(60分無料)
商標の候補、商品・サービス、事業の予定を伺い、その場で簡易調査を行います。同一・類似の先行商標の有無と、登録の見込みをお伝えします。2回目以降は30分5,500円(税込)です。
- 詳細調査と方針の決定
必要に応じて、称呼・外観の類似まで調べた詳細調査(11,000円/1区分、出願に進む場合は充当)を行い、商標の形・区分・名義を決めます。費用を書面でお示しします。
- 願書の作成・提出
指定商品・役務を特許庁の基準に合わせて記載し、オンラインで出願します。出願日がこの日に確定します。出願から2〜3週間ほどで出願公開されます。
- 審査・拒絶理由通知への対応
審査結果が出るまで6か月前後が目安です。拒絶理由通知が来た場合は、40日以内に意見書・補正書で対応します(44,000円〜)。
- 登録査定・登録料の納付・登録
登録査定から30日以内に登録料(32,900円×区分数、10年分)を納めると登録され、登録証が届きます。登録時報酬は33,000円(税込)です。
- 登録後
®マークの表示、更新期限(10年)の管理、使用証拠の保存、模倣への対応。更新の時期にはこちらからご連絡します。
Fee商標出願の費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 初回相談(60分まで) | 無料/2回目以降は30分5,500円(税込)。ご依頼時は費用に充当。簡易調査(同一・類似の先行商標の有無)は初回相談の中で行います |
| 詳細調査(登録可能性の調査報告書) | 11,000円(税込)/1区分。追加1区分につき5,500円。出願に進む場合は出願の費用に充当 |
| 商標出願(文字・ロゴ) | 55,000円(税込)/1区分。追加1区分につき11,000円。指定商品・役務の選定、願書の作成・提出、出願後の特許庁からの連絡の受領を含む。特許庁の印紙代(3,400円+8,600円×区分数)は別 |
| 拒絶理由通知への対応(意見書・補正書) | 44,000円(税込)〜。内容により事前に見積り。軽微な補正(指定商品の表示の修正など)は11,000円 |
| 登録時の報酬・登録料の納付手続き | 登録時報酬33,000円(税込)/1件。登録料の納付手続きを含む。特許庁の登録料(32,900円×区分数(10年分一括)/分割納付は17,200円×区分数を5年ごとに2回)は別 |
弁護士費用はすべて税込で、仮の設定です。特許庁の手数料(印紙代)は弁護士費用とは別で、特許庁の手数料は2026年11月時点のもので、改定されることがあります。最新の金額は特許庁のサイトで確認できます。 出願した商標が登録になるかどうかは特許庁の審査によるため、お約束はできません。登録の見込みが低い場合は、出願の前にそのままお伝えします。 例:1区分の文字商標を出願して登録になった場合、弁護士費用は出願55,000円+登録時33,000円、印紙代は出願12,000円+登録料32,900円で、合計132,900円(税込)が目安です。
Caseよくある事例
カフェの店名を出願したら、類似の先行商標があった
静岡市内でカフェを開く方から、決めていた店名の出願のご相談がありました。簡易調査で、読みが同じで表記の違う商標が43類(飲食物の提供)で登録されていることが分かりました。そのまま出願すると拒絶される見込みが高いため、店名に地名と業態を組み合わせた表記に変え、ロゴと合わせて出願する方針にしました。あわせて、テイクアウトの焼き菓子の販売(30類)も指定しました。出願から7か月で登録になり、看板とパッケージに®を表示しています。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQ商標出願についてよくある質問
出願してから登録まで、どのくらいかかりますか
文字とロゴ、どちらで出願すべきですか
区分はいくつ指定すればよいですか
自分で出願した方が安いのでは
出願中に他人に使われたらどうなりますか
会社名(商号)を登記していれば、商標は不要ですか
名前が決まったら、使い始める前にご相談ください
候補が複数あっても構いません。簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。
初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。商標の簡易調査は初回相談の中で行い、費用はかかりません。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代からの定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。全国からオンライン(Zoom)・電話で相談できます。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。